○飯塚市清掃工場管理規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第142号

(趣旨)

第1条 この規則は、清掃工場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 清掃工場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市清掃工場

飯塚市吉北118番地の2

(利用時間及び休日)

第3条 飯塚市清掃工場(以下「清掃工場」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 利用時間(月曜日から金曜日までの日及び毎月第3日曜日) 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休日

 日曜日(毎月第3日曜日を除く。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日

(利用の許可及び制限)

第4条 清掃工場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、清掃工場の管理上必要があるときは、利用の制限をすることができる。

(禁止行為)

第5条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 通行の妨害となる行為をすること。

(2) 所定の場所以外にじん芥を投棄すること。

(3) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。

(4) 示威行為をすること。

(5) この規則に違反すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理取締りについて不適当と認められる行為

(損害賠償の義務)

第6条 清掃工場の利用の許可を受けた者が、利用中清掃工場の施設若しくは附属設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市清掃工場管理規則

平成18年3月26日 規則第142号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成18年3月26日 規則第142号