○飯塚市清掃工場管理規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第142号
(趣旨)
第1条 この規則は、清掃工場の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 清掃工場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市清掃工場 | 飯塚市吉北118番地の2 |
(利用時間及び休日)
第3条 飯塚市清掃工場(以下「清掃工場」という。)の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 利用時間(月曜日から金曜日までの日及び毎月第3日曜日) 午前8時30分から午後4時30分まで
(2) 休日
ア 日曜日(毎月第3日曜日を除く。)及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月29日から同月31日までの日並びに1月2日及び同月3日
(利用の許可及び制限)
第4条 清掃工場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、清掃工場の管理上必要があるときは、利用の制限をすることができる。
(禁止行為)
第5条 前条の許可を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 通行の妨害となる行為をすること。
(2) 所定の場所以外にじん芥を投棄すること。
(3) 建物及び施設を損傷し、美観を損し、又は不潔な行為をすること。
(4) 示威行為をすること。
(5) この規則に違反すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理取締りについて不適当と認められる行為
(損害賠償の義務)
第6条 清掃工場の利用の許可を受けた者が、利用中清掃工場の施設若しくは附属設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。