○飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例(平成18年飯塚市条例第159号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により飯塚市リサイクルプラザ工房棟(以下「工房棟」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項に規定する利用の許可の申請の受付期間は、利用しようとする日の属する月の1月前の月の初日から利用しようとする日までとする。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、工房棟の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請の取消し等)

第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、条例第12条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により通知する。

(遵守事項)

第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱窓扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 職員の正当な指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(管理上の入室)

第7条 利用者は、係員が管理上の必要により入室を求めた場合は、これを拒むことはできない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の工房棟の管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例施行規則(平成10年飯塚市規則第22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例施行規則

平成18年3月26日 規則第139号

(平成18年3月26日施行)