○飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第159号

(設置)

第1条 環境保全に関する情報、リサイクル意識の高揚、学習体験等の場として、飯塚市リサイクルプラザ工房棟(以下「工房棟」という。)を飯塚市吉北118番地2に設置する。

(事業)

第2条 工房棟は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 環境保全に関する講座、研修会等の開催

(2) 不用品等の展示及び販売

(3) 環境保全に関する情報の提供

(4) 工房棟の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の利用その他の便宜供与

(5) 前各号に掲げるもののほか、工房棟の設置の目的の達成に必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 工房棟の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 工房棟の利用に関すること。

(2) 施設の維持及び管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し市長が必要があると認めること。

(休館日)

第5条 工房棟の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週の月曜日及び毎月の第3日曜日

(2) 8月12日から同月15日までの日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、工房棟の見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。

(開館時間)

第6条 工房棟の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定に準用する。この場合において、同条第2項中「休館日又は臨時の休館日」とあるのは、「開館時間」と読み替えるものとする。

(利用の許可)

第7条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 工房棟の設置の目的に反するとき。

(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、工房棟への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(特別な設備)

第11条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 施設を汚損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第13条 工房棟の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第15条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間の工房棟の管理は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例(平成10年飯塚市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市リサイクルプラザ工房棟条例

平成18年3月26日 条例第159号

(平成18年3月26日施行)