○飯塚市汚水処理施設条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第138号

改正 R4―22、R4―26

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市汚水処理施設条例(平成18年飯塚市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(処理区域)

第2条 条例第2条に規定する別表第1の処理区域の欄中区域を除く区域は、次のとおりとする。

(1) 汚水収集のための管路が未施工の区域

(2) 市長が施設の管理上その他必要と認めた区域

(排水設備の設置基準)

第3条 条例第4条に規定する排水設備を設置する場合の基準は、法令その他特別の定めがあるもののほか、次に定めるところによる。

(1) 排水管の材質は、原則として硬質塩化ビニール管(VU管)を使用すること。

(2) 屋外の排水管の内径は、75ミリメートル以上とすること。

(3) 屋内の排水管の内径は、次のとおりとすること。

 小便器、手洗い器及び洗面器、流し台及び家庭用の浴槽に固着する排水管の内径は、50ミリメートル以上

 大便器に固着する排水管の内径は、75ミリメートル以上

(4) 排水管の勾配は、原則として使用する管径分の1とすること。ただし、既設排水管が使用可能でかつ勾配が75分の1から150分の1の範囲内にあるものについては、この使用を妨げないこと。

(5) 排水管の宅地内の土かぶりは、20センチメートル以上とすること。

(6) 宅地内の汚水ますの配置は、次のとおりとすること。

 排水管の起点、合流点及び屈曲点

 排水管の内径、勾配及び管種が異なる箇所

 直線部においては、原則として直径の120倍以下の間隔

(7) 附帯設備を設置するときは、次のとおりとし、当該附帯設備の清掃及び検査に支障のないようにすること。

 宅地内の汚水ますは、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とすること。

 台所、浴室、手洗い等からの流出口には、固形物の流下を有効に止める遮断装置を設けること。

 油脂類、毛髪類等を多く流出する箇所には、それらの流下を有効に防止するための遮断装置を設けること。

 地下室その他の自然流下が十分でない場所には、ポンプ装置を設けること。

 雨水及び産業排水等は、排水設備と連結しないこと。

 宅地内の排水管と本管の取付部分は60度から90度までを原則とする。

(排水設備工事の確認)

第4条 条例第5条の規定により、排水設備の計画の確認を受けようとする者は、排水設備新設(変更)工事確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 位置図、平面図、縦断面図、配管立図及び工事設計書

(2) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書

(3) その他市長が必要があると認めるもの

2 前項の規定により確認を受けた後、計画を変更しようとするときも同様とする。

3 条例第5条ただし書に規定する軽微な変更は、次によるものをいう。

(1) 屋内の排水管に固着する浴槽、洗面器、便器、水洗便所のタンクの大きさ及び構造の変更

(2) 排水管(管径を除く。)、除外装置等で確認を受けたときの能力を低下させることのない変更

(排水設備工事の施工)

第5条 条例第7条の規定による指定工事店については、飯塚市下水道事業指定排水設備工事業者規程(平成18年飯塚市企業管理規程第22号)によるものとする。

2 条例第7条ただし書の規定は、条例施行前に前項の規定による工事店により施工された排水設備も含むものとする。

(排水設備工事の検査)

第6条 条例第8条第1項に規定する届出は、工事が完了した日から5日以内に、排水設備新設(変更)工事完了届(様式第2号)により行わなければならない。

2 市長は、条例第8条第2項及び第3項による検査を完了し、適正と認めたときは、検査済証(様式第3号)を交付しなければならない。

3 使用者は、前項の規定による検査済証の交付を受けたときは、確認しやすいところにちよう付しなければならない。

(施設の使用開始、休止及び変更等の届出)

第7条 条例第11条第1項に規定する届出は、施設使用開始(再開)(様式第4号)又は施設使用休止(廃止)(様式第5号)による。

2 条例第11条第2項に規定する届出は、施設使用者等変更届(様式第6号)による。

(使用料の徴収方法)

第8条 使用料の徴収方法は、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)の水道料金の徴収方法の例による。

(使用料の追徴又は還付)

第9条 市長は、使用料の徴収金額に過不足を生じたときは、追徴し、又は還付する。

2 前項の還付金は、当該使用者の未納に係る使用料があるときはこれに充当することができる。

(使用料の減免)

第10条 条例第16条に規定する使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 天災又はこれに類する災害を受け、使用料を納付することが困難であると認められるとき。

(3) 市長がその他特別の事情があると認めたとき。

2 使用者は、前項に規定する事由が発生したときは、使用料減免申請書(様式第7号)を提出することができる。

3 市長は、前項の申請を受けたときは、速やかに事由を調査し、使用料減免決定(却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(排水設備の切離しの制限)

第11条 条例第18条に規定する切離しを行う期限は、使用者の所在不明及び排水設備の使用停止を確認した日から60日を限度とする。

(公共ます及び取付管の新設)

第12条 条例第19条第1項に規定する申出は、公共ます等新設願(様式第9号)による。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の筑穂町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成14年筑穂町規則第3号)又は頴田町汚水処理管理条例施行規則(昭和61年頴田町規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(R4―26全改)

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(R4―26全改)

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飯塚市汚水処理施設条例施行規則

平成18年3月26日 規則第138号

(令和4年4月1日施行)