○飯塚市汚水処理施設条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第158号

改正 H19―37、H25―24、R4―17

(設置)

第1条 うぐいす台団地周辺及び頴田中央東団地地区における生活環境の整備及び水質保全を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、汚水処理施設を設置する。

(H19―37一改)

(名称、位置及び処理区域)

第2条 汚水処理施設の名称、位置及び処理区域は、別表第1のとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び生活雑排水(工場排水、雨水その他特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 施設 汚水を排出するために設けられる排水管その他の排水施設及びこれに接続して汚水を処理するために設けられる施設で市が管理するものをいう。

(3) 排水設備 汚水を施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。

(4) 除外施設 施設の維持管理に支障を来すおそれのある汚水を排除するために必要な施設をいう。

(5) 使用者 施設を使用する世帯主又は事業を営む者をいう。

(排水設備の設置義務)

第4条 使用者及び処理区域内の建物の所有者又は占有者は、排水設備を設置し、し尿等を排水施設に流入させるときは、水洗によってこれを行わなければならない。

(排水設備の計画の確認)

第5条 排水設備の新設、改造、修理又は撤去(以下「排水設備の新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ規則の定めるところにより市長に申請し、その確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、この限りでない。

(除外施設の設置)

第6条 市長は、管理上必要があるときは、使用者に除外施設の設置を命ずることができる。

(排水設備の工事の施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、市長が指定する者でなければ行うことができない。ただし、市長が特に認めた工事については、この限りでない。

(排水設備工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、速やかに市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合は、排水設備責任技術者の立会いのもとに工事の検査を行うものとする。

3 排水設備の新設等を行った者は、前項の検査の結果、改修を指示された場合は、速やかに処置し、再検査を受けなければならない。

(工事費の負担)

第9条 排水設備の新設等に要する費用は、その全部を使用者が負担しなければならない。

(無断接続に対する措置)

第10条 市長は、無断で排水設備を施設に接続した者に対し直ちに排水設備の撤去、改修又は使用停止を命ずることができる。

(使用開始等の届出)

第11条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。

(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。

2 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。

(所有権の移転)

第12条 前条第2項第2号の届出があったときは、排水設備の所有権を移転したものと認め、工事費その他排水に関する前所有者の一切の権利義務を引き継いだものとみなす。

(使用者の管理上の責任)

第13条 使用者は、汚水に粗大物が混入しないよう善良な管理と注意をもって排水設備を管理し、異常があるときは直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項の場合において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

(使用料)

第14条 使用者は、施設の使用について使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表第2に定める金額の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。

3 使用料は、2箇月ごとに徴収する。ただし、市長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の額の算定)

第15条 使用料の算定においては、飯塚市水道事業給水条例(平成18年飯塚市条例第210号)の規定に基づく水道使用料の算定の基盤となった水道の使用料をもって認定する。

2 市長は、使用者から使用料を算定するために必要な資料の提出を求めることができる。

3 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用態様を査定して市長が認定する。

(使用料の減免)

第16条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(督促)

第17条 市長は、使用者が使用料を納期限内に納付しないときは、期限を限定してこれを督促する。

(H19―37、R4―17一改)

(排水設備の切離し)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者の所在が不明で排水設備の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって将来とも使用の見込みがないとき。

(公共ます及び取付管の新設)

第19条 使用者は、特別の理由により公共ます及び取付管の新設を必要とする場合は、市長にその旨を申し出なければならない。

2 前項の規定により公共ます及び取付管を新設した場合、市長は使用者にその費用の全部又は一部を負担させることができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第21条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の筑穂町汚水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成14年筑穂町条例第16号)又は頴田町汚水処理管理条例(昭和61年頴田町条例第19号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの使用に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月10日 条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市汚水処理施設条例第17条第2項の規定は、平成19年8月1日以後に納期限が到来する使用料に係る督促について適用する。

(平成25年7月5日 条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月30日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(H19―37全改、H25―24一改)

名称

位置

処理区域

うぐいす台団地汚水処理施設

飯塚市大分1510番地

大分駅前団地

うぐいす台団地

その他大分の一部

頴田中央東団地汚水処理施設

飯塚市鹿毛馬1667番地13

頴田中央東団地

別表第2(第14条関係)

(H19―37全改、H25―24一改)

1 うぐいす台団地汚水処理施設使用料

区分

基本料金

使用料

し尿及び生活雑排水

月額1,000円

水道使用料1m3当たり 月額110円(1m3未満はすべて切上げ)

2 頴田中央東団地汚水処理施設使用料

区分

基本料金

使用料

し尿及び生活雑排水

月額1,000円

水道使用料1m3当たり 月額150円(1m3未満はすべて切上げ)

飯塚市汚水処理施設条例

平成18年3月26日 条例第158号

(令和5年4月1日施行)