○飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第137号

改正 H20―15、H21―1、H23―12、H23―67、H25―10、H26―18、H27―33、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例(平成18年飯塚市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者が排出する多量の一般廃棄物の範囲)

第2条 法第6条の2第5項の多量の一般廃棄物とは、可燃ごみ、かん・びん、不燃ごみの1回当たりの平均排出量が指定袋で5袋を超えるものとする。

(H21―1一改)

(指定袋・指定シールの規格、基準等)

第3条 条例第18条第1項に規定する指定袋及び指定シールの規格は、次のとおりとする。

家庭系用

種類

寸法

容量

可燃ごみ専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

可燃ごみ専用指定袋(中)

500mm×800mm×0.035mm

30l

可燃ごみ専用指定袋(小)

450mm×545mm×0.03mm

15l

かん・びん専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

かん・びん専用指定袋(中)

500mm×800mm×0.035mm

30l

かん・びん専用指定袋(小)

450mm×545mm×0.03mm

15l

不燃ごみ専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

不燃ごみ専用指定袋(中)

500mm×800mm×0.035mm

30l

不燃ごみ専用指定袋(小)

450mm×545mm×0.03mm

15l

粗大ごみ指定シール

75mm×160mm

 

事業系用

可燃ごみ専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

可燃ごみ専用指定袋(中)

500mm×800mm×0.035mm

30l

かん・びん専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

不燃ごみ専用指定袋(大)

650mm×800mm×0.04mm

45l

2 条例別表第1に掲げる粗大ごみ指定シールのはり付け基準は、別表に定める基準によるものとする。

3 地域での環境美化活動等に伴うごみ袋については、市長が別に定める。

(H21―1、H23―67一改)

(指定袋等の販売方法)

第4条 指定袋等は、市長と販売契約を締結した販売店で販売を行う。

(一般廃棄物処理の申出)

第5条 条例第13条第1項の規定による一般廃棄物処理の申出は、次に掲げるものとする。

(1) 臨時ごみ

(2) 粗大ごみ

(3) し尿処理(申出事項の変更又は処理を要しなくなったときを含む。)

2 前項第3号の申出は、し尿処理(開始、中止、変更、最終汲取り)申請書により行わなければならない。

3 条例第13条第2項の規定により一般廃棄物を自ら市長の指定する処理施設に運搬する者は、当該一般廃棄物を処理施設に搬入する際に、一般廃棄物(ごみ等)処分申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(H25―10一改)

(再生資源物)

第5条の2 条例第15条の2の再生資源物は、市が収集することを目的として、市が指定する方法により適正に区分された一般廃棄物のうち、次に掲げるものとする。

(1) 新聞、雑誌等の紙類

(2) ダンボール

(3) 牛乳パック

(4) 布類

(5) ビン類

(6) 缶類

(7) くず鉄・古銅類

(8) ペットボトル

(9) 白色トレー

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるもの

(H20―15追加)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第6条 条例第16条第1項に規定する事業系一般廃棄物の受入基準は、次のとおりとする。

(1) 市の区域内において発生した事業系一般廃棄物であること。

(2) 条例第14条第2項各号に掲げるものを搬入しないこと。

(3) 一般廃棄物処理計画に従い可燃物、不燃物等に適正に分別し、定められた処理施設に搬入すること。

(4) 運搬車両等は、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れないように必要な措置を講じること。

(5) 処理施設内においては、当該施設の管理者の指示に従うこと。

2 前項に規定するもののほか、市長の指定する処理施設における事業系一般廃棄物の受入れに関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一般廃棄物の処理手数料の徴収方法)

第7条 条例別表第2に掲げるごみ処理手数料は、市長が指定する処理施設への搬入の都度徴収する。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(し尿処理手数料の納期)

第8条 条例別表第2に掲げるし尿処理手数料は、し尿収集日から1箇月以内(その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、これらの日の翌日)までに納付しなければならない。ただし、し尿処理手数料を口座振替により納付する場合は、し尿収集日の属する月の翌月末日(12月は30日)までに納付しなければならない。

(H27―33一改)

(し尿収集の停止)

第8条の2 市長は、前条の納期限までに納付しない手数料が3月以上ある滞納者については、当該手数料が納付されるまでの間、し尿収集を停止することができる。

(H25―10追加)

(一般廃棄物処理手数料の減免申請)

第9条 条例第19条に規定する一般廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に理由があると認めたときは、この限りでない。

(一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可申請等)

第10条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業の許可又は当該許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第3号)又は一般廃棄物処分業許可申請書(様式第4号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の許可基準)

第11条 前条に規定する一般廃棄物収集運搬業等の許可及び浄化槽清掃業の許可の基準は、法に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物収集運搬業等を行おうとする者は、本市内に住所を有する者(法人の場合は、本市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(2) 一般廃棄物収集運搬業等を行おうとする者は、自ら業務を実施する者であること。

(一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更の許可申請)

第12条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者で法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業等の事業の範囲の変更許可申請書(様式第6号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

(許可証の交付)

第13条 市長は、第10条の申請に対して許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(様式第7号)、一般廃棄物処分業許可証(様式第8号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第9号)を交付する。

2 市長は、前条の申請に対して許可したときは、交付済の許可証に換えて新たな許可証を交付する。

3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(許可証の携帯)

第14条 前条第1項の一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者及び浄化槽清掃業の許可業者(以下「許可業者」という。)は、許可証又はその写しを常に携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業及び浄化槽清掃業の廃止及び変更の届出)

第15条 許可業者は、その事業の全部又は一部を廃止し、又は休止しようとするときは、許可業廃止(一部廃止・休止)(様式第10号)を市長に届け出なければならない。

2 許可業者は、代表者等の変更が生じたときは、許可申請書事項変更届(様式第11号)を市長に届け出なければならない。

(許可証の返還等)

第16条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 事業を廃止したとき、又は許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき、又は事業の停止を命じられたとき。

2 市長は、事業の停止処分を解除したときは、返還された許可証を還付するものとする。

(許可証の再交付)

第17条 許可業者は、許可証を紛失し、又は損傷したときは、速やかに許可証再交付申請書(様式第12号)を市長に提出し、許可証の再交付を受けなければならない。

(施設及び器材の検査)

第18条 市長は、許可業者の施設及び器材について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2及び環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第11条に定める技術上の基準により定期又は臨時に検査を行うことができる。

(施設及び器材の変更)

第19条 許可業者が前条の施設及び器材を変更しようとするときは、あらかじめ変更承認申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に基づき変更を承認したときは、変更承認書(様式第14号)を交付する。

(許可の取消し等)

第20条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 偽りその他不正の手段によって許可を受けた者

(2) 法、浄化槽法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。

(業務実績状況の報告)

第21条 許可業者は、毎月の業務実績状況について当該月の翌月の15日までに市長に報告しなければならない。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(H25―10追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第12条までの規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例施行規則(平成10年飯塚市規則第4号)、穂波町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年穂波町規則第1号)、筑穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成9年筑穂町規則第6号)、庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成11年庄内町規則第9号)又は頴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成10年頴田町規則第7号)(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の相当規定の例による。

3 平成18年3月31日までに、合併前の規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月15日 規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年6月1日から施行し、改正後の飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例施行規則の規定は、この条例の施行の日以後に市が収集し、又は占有者等が市長の指定する処理施設に搬入する一般廃棄物処理手数料について適用する。

(平成23年2月25日 規則第12号)

この規則は、平成23年3月1日から施行する。

(平成23年12月27日 規則第67号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年3月13日 規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月27日 規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に平成26年3月31日までに購入した差額シールについては、この規則の施行後もなお従前の例による。

(平成27年4月1日 規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(H21―1、H23―12一改)

粗大ごみシール

品目

電気・石油機器等

寝具・家具類等

その他

1枚

食器乾燥機(1辺が1m以下)

電気カーペット(3畳以下)

ズボンプレッサー

温風暖房機(暖房能力が、上限木造17畳以下)

電気掃除機(家庭用)

ミシン(卓上用)

石油・電気ストーブ

(暖房能力が、上限木造17畳以下)

布団(1枚)

マットレス(スプリングが入っていないもの)

ベビーベッド

衣類整理箱

サービスワゴン

じゅうたん(4畳半以下)

ブラインド

いす(1辺が1m以下)

座いす

座卓(1辺が1m以下)

机・テーブル(1辺が1m以下)

アコーデオンカーテン

鏡台(1辺が1m以下)

洗面化粧台(1辺が1m以下)

調理台(1辺が1m以下)

流し台(1辺が1m以下)

※単品(ホーロー・ステンレス)

金属板(5枚まで)

合成樹脂板(5枚まで)

テレビアンテナ(パラボラアンテナ含む。)

網戸(木製2枚まで)

障子(2枚まで)

ふすま(2枚まで)

鑑賞魚用水槽(1辺が1m以下)

タイプライター

乳母車

野球用バット(2本まで)

ギター

掛け時計

脚立(1m以下)

木材(長さ2m以内直径20cm以下)

スキー板(1組・ストック含む。)

ゴルフクラブ(ハーフ・ケース付き)

物干しざお(2本まで・2m以内に切断)

車いす

便座

釣用クーラー(1辺が1m以下)

自転車(22インチ以下)

2枚

電気こたつ(こたつ板を含む。)(1辺が1mを超え1.5m以下)

電気カーペット(4畳以上)

スピーカー

電子計算機用プリンター

ミシン(卓上用以外)

食器乾燥機(1辺が1mを超え1.5m以下)

温風暖房機(暖房能力が、上限木造18畳以上)

石油・電気ストーブ(暖房能力が、上限木造18畳以上)

じゅうたん(4畳半を超え6畳以下)

(1辺が1mを超え1.5m以下)

いす(1辺が1mを超え1.5m以下)

本棚(1辺が1mを超え1.5m以下)

サイドボード(1辺が1mを超え1.5m以下)

食器棚(1辺が1mを超え1.5m以下)

テーブル(1辺が1mを超え1.5m以下)

たんす(1辺が1mを超え1.5m以下)

げた箱(1辺が1mを超え1.5m以下)

調理台(1辺が1mを超え1.5m以下)

洗面化粧台(1辺が1mを超え1.5m以下)

流し台(1辺が1mを超え1.5m以下)

*単品(ホーロー・ステンレス)

自転車(22インチを超えるもの)

ドア(1枚)(1辺が1mを超え1.5m以下)

オルガン(1辺が1mを超え1.5m以下)

サーフボード(1辺が1mを超え1.5m以下)

滑り台(1辺が1mを超え1.5m以下)

刈り払い機

手編み機

ぶらんこ(1辺が1mを超え1.5m以下)

脚立(1辺が1mを超え1.5m以下)

電子オルガン(1辺が1mを超え1.5m以下)

ゴルフクラブ(フルセット・ケース付き)

煙突(ステンレス・鉄製)(2m以内)

鉄の塊(10kgを超え20kg以下)

(0.5畳以下)

4枚

電気蓄音機(ミニコンポ以外)

電気こたつ(こたつ板を含む。)(1辺が1.5mを超え2m以下)

食器乾燥機(1辺が1.5mを超え2m以下)

ベッド(シングル・セミダブル・ダブル)

2段ベッド(解体した状態)

マットレス(スプリングが入ったもの)

じゅうたん(6畳を超えるもの)

(1辺が1.5mを超え2m以下)

げた箱(1辺が1.5mを超え2m以下)

本棚(1辺が1.5mを超え2m以下)

サイドボード(1辺が1.5mを超え2m以下)

食器棚(1辺が1.5mを超え2m以下)

テーブル(1辺が1.5mを超え2m以下)

たんす(1辺が1.5mを超え2m以下)

調理台(1辺が1.5mを超え2m以下)

洗面化粧台(1辺が1.5mを超え2m以下)

流し台(1辺が1.5mを超え2m以下)

*単品(ホーロー・ステンレス)

脚立(1辺が1.5mを超え2m以下)

滑り台(1辺が1.5mを超え2m以下)

ぶらんこ(1辺が1.5mを超え2m以下)

ピンポン台

オルガン(1辺が1.5mを超え2m以下)

電子オルガン(1辺が1.5mを超え2m以下)

建物用シャッター(1枚)

建物用シャッター中柱

給湯ボイラー

家庭用サウナ

備考 上記以外の品目は、重量、形状及び処理の困難性等を勘案して4枚以内で市長が定める額とする。

(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第137号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成18年3月26日 規則第137号
平成20年3月31日 規則第15号
平成21年1月15日 規則第1号
平成23年2月25日 規則第12号
平成23年12月27日 規則第67号
平成25年3月13日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第18号
平成27年4月1日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第22号