○飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第157号

改正 H20―22、H20―45、H23―36、H24―39、H26―8、H31―12、R3―19

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等(第3条―第5条)

第2節 市民の責務等(第6条)

第3節 事業者の責務等(第7条―第10条)

第4節 相互協力(第11条)

第3章 市の廃棄物処理等

第1節 一般廃棄物の処理(第12条―第16条)

第2節 産業廃棄物の処理(第17条)

第3節 廃棄物の処理手数料(第18条―第21条)

第4章 一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等(第22条)

第5章 地域の清潔の保持等(第23条―第28条)

第6章 雑則(第29条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進する等により廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、あわせて地域の清潔保持を推進することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源循環型社会の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「家庭系廃棄物」とは、一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物で次項に規定する事業系廃棄物以外の廃棄物をいう。

2 この条例において「事業系廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

3 この条例において「事業系一般廃棄物」とは、事業系廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

4 前3項に定めるもののほか、この条例に定める用語の定義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条の規定を準用する。

第2章 関係者の責務等

第1節 市の責務等

(市の責務)

第3条 市は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 市は、廃棄物の処理において資源の回収を行い、物品の調達に当たり再生品を使用する等により、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。

3 市は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

4 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

5 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する市民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

6 市は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市民の意見を施策に反映させることができるよう必要な措置を講じなければならない。

(指導又は助言)

第4条 市長は、廃棄物の減量及び適正な処理を確保するため、必要と認めるときは、市民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。

(一般廃棄物処理計画)

第5条 市長は、法第6条の規定により本市の区域内における一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2 一般廃棄物処理計画は、基本的事項について定める基本計画及び基本計画の実施のため必要な各年度の事業について定める実施計画に分けて定めるものとする。

3 市長は、一般廃棄物処理計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示するものとする。

第2節 市民の責務等

(市民の責務)

第6条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、又は生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に努めなければならない。

2 市民は、集団回収等の再生利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力するよう努めなければならない。

3 市民は、使用後の製品又は包装若しくは容器を回収する等の再生利用を促進するための事業者の自主的な活動に協力するよう努めなければならない。

4 市民は、商品の選択をするに際して、商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。

5 市民は、廃棄物の減量及び適正な処理に関し、市の施策に協力しなければならない。

6 市民は、自ら処分しない家庭系廃棄物を一般廃棄物処理計画に従い、適正に分別し、市長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納し、又は粗大ごみについては、市長が指定するシール(以下「指定シール」という。)をはり付けて所定の場所に排出しなければならない。

7 市民は、自ら処分しない家庭系廃棄物を市の処理施設に自ら搬入する場合についても、指定袋に収納し、又は指定シールをはり付けて搬入するよう努めなければならない。

第3節 事業者の責務等

(事業者の責務等)

第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再利用等を行うことにより減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、また、その製品、容器等にかかわる廃棄物の適正な処理方法についての情報等を提供することにより、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となることがないよう努めなければならない。

4 事業者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、指定袋に収納し、所定の場所に排出するものとし、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業系廃棄物の適正処理)

第8条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は法第7条の規定により許可を受けた者(同条ただし書の規定に許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)に運搬させ、若しくは処分させなければならない。

(事業系一般廃棄物の処理の基準)

第9条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条又は第4条の2で定められた収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

(事業系一般廃棄物の保管場所の設置)

第10条 事業者は、その建物又は敷地内に事業系一般廃棄物の保管場所を設置するよう努めなければならない。

第4節 相互協力

(相互協力)

第11条 市、事業者及び市民は、相互に協力し、連携して廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔保持の推進に努めなければならない。

第3章 市の廃棄物処理等

第1節 一般廃棄物の処理

(市の一般廃棄物の処理)

第12条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理するものとする。

2 市は、一般廃棄物処理計画に従い、事業系一般廃棄物を家庭系廃棄物の処理に支障のない限りにおいて処理するものとする。

(一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格)

第12条の2 法第21条第3項の規定による市が設置する一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(H24―39追加、H31―12一改)

(一般廃棄物処理の申出)

第13条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。申出事項に変更があった場合も同様とする。

2 占有者は、一般廃棄物を自ら市長が指定する処理施設に搬入し、その処分を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長にその旨を申し出なければならない。

3 市長は、前項に規定する申出がないまま市長が指定する処理施設に搬入された一般廃棄物については、その受入れを拒否することができる。

(占有者の義務等)

第14条 占有者は、その土地又は建物から排出する一般廃棄物を可燃物、不燃物等に分別し、各別の指定袋に収納して所定の場所に排出する等一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

2 占有者は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性の物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭のある物

(5) 特別管理一般廃棄物

(6) 前各号に掲げるもののほか、市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障が生じる物

3 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、市長の指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第15条 市長は、占有者が前条第1項又は第3項の規定に違反していると認めたときは、当該占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、占有者が前条第2項に掲げる一般廃棄物を排出したときは、当該占有者に対し、その一般廃棄物を撤去し、又は処分するよう命じることができる。

(再生資源物の所有権)

第15条の2 一般廃棄物処理計画に定める所定の場所に排出された一般廃棄物のうち、再生資源の利用の促進の対象となるものとして規則で定めるもの(以下「再生資源物」という。)の所有権は、市に帰属する。

(H20―22追加)

(再生資源物の収集等の禁止)

第15条の3 市又は市の委託を受けて廃棄物の収集若しくは運搬を行う者以外の者は、再生資源物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反したと認める者に対し、再生資源物を収集し、又は運搬する行為を行わないよう命ずることができる。

(H20―22追加)

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第16条 事業者(事業者から収集又は運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を市長が指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 市長は、前項の事業者が同項の受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入れを拒否することができる。

第2節 産業廃棄物の処理

(市の産業廃棄物処理)

第17条 法第11条第2項の規定により市が行う産業廃棄物の処理は、一般廃棄物とあわせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲において処理することができる。

2 前項の産業廃棄物は、市長が定めて告示するものとする。

第3節 廃棄物の処理手数料

(一般廃棄物処理手数料)

第18条 指定袋及び指定シールは、有料とし、その額は、別表第1に定めて算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額とする。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

2 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、別表第2に定めて算出した額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を手数料として徴収する。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

(一般廃棄物処理手数料の減免)

第19条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(産業廃棄物処理手数料)

第20条 市長は、市が行う産業廃棄物の処分に関し、その処理に要した費用の実費相当額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額を手数料として徴収する。ただし、その金額に1円未満の端数が生じたときは、その金額を切り捨てるものとする。

(産業廃棄物処理手数料の減免)

第21条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

第4章 一般廃棄物収集運搬業等の許可申請手数料等

(一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請手数料)

第22条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により当該許可の更新を受けようとする者、法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の事業範囲の変更の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可書の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者で許可書の再交付を受けようとする者は、別表第3に定める手数料を納付しなければならない。

第5章 地域の清潔の保持等

(投棄の禁止)

第23条 何人も、市の区域内においてみだりに廃棄物を捨ててはならない。

(土地等の清潔の保持)

第24条 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物の清潔の保持を図るとともに、清潔な生活環境の保持に関する市の施策に協力しなければならない。

(公共の場所の清潔の保持等)

第25条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所にみだりに廃棄物を捨てる等により、当該公共の場所を汚さないようにしなければならない。

2 土木工事、建築工事その他の工事に伴って土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を生じさせる者は、土砂等を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、及び流出しないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者の責務)

第26条 前条第1項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所の清潔を保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

(土地等の管理)

第27条 占有者は、その占有し、又は管理する土地若しくは建物にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その土地等に廃棄物が投棄されたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

(改善命令等)

第28条 市長は、前3条のいずれかの規定に違反することにより、生活環境を著しく害していると認められる者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命じることができる。

第6章 雑則

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 第3章及び第4章の規定にかかわらず、平成18年3月31日までの間は、なお合併前の飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例(平成9年飯塚市条例第40号)、穂波町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年穂波町条例第17号)、筑穂町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年筑穂町条例第22号)、庄内町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年庄内町条例第20号)、庄内町手数料条例(平成12年庄内町条例第6号)又は頴田町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成10年頴田町条例第19号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の相当規定の例による。

3 平成18年3月31日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月26日 条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成21年6月1日から施行し、改正後の飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に市が収集し、又は占有者等が市長の指定する処理施設に搬入する一般廃棄物処理手数料について適用する。

(準備行為)

2 この条例の施行後に使用される指定袋、指定シール等の販売その他この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成23年12月27日 条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成24年12月28日 条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に平成26年3月31日までに購入した差額シールについては、この条例の施行後もなお従前の例による。

(平成31年3月29日 条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日 条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第18条関係)

(H20―45、H23―36、R3―19一改)

種別

取扱区分

単位

金額

家庭系廃棄物

可燃ごみ専用指定袋

大10枚

500円

中10枚

300円

小10枚

150円

かん・びん専用指定袋

大10枚

500円

中10枚

300円

小10枚

150円

不燃ごみ専用指定袋

大10枚

500円

中10枚

300円

小10枚

150円

粗大ごみ指定シール

1枚250円(粗大ごみの品目ごとの貼付枚数は、重量、形状、処理の困難性等を勘案して、4枚以内で規則で定める。)

事業系一般廃棄物

可燃ごみ専用指定袋

大10枚

700円

中10枚

450円

かん・びん専用指定袋

大10枚

700円

不燃ごみ専用指定袋

大10枚

700円

別表第2(第18条関係)

(H20―45一改)

種別

取扱区分

金額

ごみ処理手数料

市が収集し、運搬し、及び処分する場合

定期収集

無料

臨時収集

(指定袋及び指定シールにより排出する場合)

2t積載量1台につき7,000円(積載量2分の1未満は半額とし、2分の1以上の場合は1台とみなす。)

市長が指定する場所に自ら搬入する場合(指定袋及び指定シールにより搬入する場合は無料とする。)

一般家庭

10kgにつき90円(10kg未満は10kgとみなす。)

事業者

粗大ごみ 10kgにつき350円(10kg未満は10kgとみなす。)

その他のごみ 10kgにつき130円(10kg未満は10kgとみなす。)

し尿処理手数料

一般家庭

普通便槽

1人につき 月額460円

無臭便槽

1人につき月額460円を世帯構成人員を乗じて得た額に410円を加算した額

2回以上くみ取りを必要とする便槽(世帯構成人員に比し便槽が小さく1月に2回以上くみ取りを必要とする世帯)

第1回目1人につき 月額460円

第2回目以上1回につき 月額410円

一般家庭以外のもの

18lにつき205円(18l未満は18lとみなす。)

備考

1 一般家庭とは、便槽の主たる使用者がその便槽のある住居に居住している家庭をいう。ただし、一般家庭であっても、便槽の設備が不完全なため、雨水又は汚水が多量に浸入したもの及び簡易水洗便器のものについては「一般家庭以外のもの」欄に掲げる額を徴収する。

2 一般家庭以外のものとは、会社、事務所、官公署、学校、工場、病院、旅館、飲食店、興行場、遊戯場その他不特定多数のものが便槽を使用するところをいう。

3 無臭便槽とは、便器と便槽とをL型パイプで接続し、パイプ中に水を満たすことにより便槽からの臭気を遮断する構造の便槽をいう。

別表第3(第22条関係)

一般廃棄物収集運搬業等及び浄化槽清掃業の許可申請手数料

区分

手数料の額

一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業許可更新手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物処分業許可申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物処分業許可更新申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物収集運搬業変更許可申請手数料

1件につき 5,000円

一般廃棄物処分業変更許可申請手数料

1件につき 5,000円

浄化槽清掃業許可申請手数料

1件につき 5,000円

許可証の再交付申請手数料

1件につき 1,000円

飯塚市廃棄物の減量及び処理の適正化等に関する条例

平成18年3月26日 条例第157号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第3章 環境衛生
沿革情報
平成18年3月26日 条例第157号
平成20年3月31日 条例第22号
平成20年12月26日 条例第45号
平成23年12月27日 条例第36号
平成24年12月28日 条例第39号
平成26年3月26日 条例第8号
平成31年3月29日 条例第12号
令和3年6月30日 条例第19号