○飯塚市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第135号

改正 H27―39

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種にかかわる事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市が、次条に定める予防接種を行うことにより第4条に定める補償対象者に身体障がい(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障がいに限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対しこの規則に従い第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする。

2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。

3 市が他の市町村から委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により市が補償を行う者は、前条の予防接種を受けたすべての者(以下「補償対象者」という。)とする。

2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償金を支払う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 市は、次の基準及び金額に基づき補償金を支払う。

(1) 補償基準

 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障がいを被った場合に限る。

 補償対象者の事故(身体障がい)を発見した日から180日以内に障がいの程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障がいの程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める死亡補償保険金額

 障がいの場合(以下「障がい補償金」という。) 全国市長会予防接種事故賠償補償保険特約書に定める障害補償保険金額

ただし、市は「死亡補償金」と「障がい補償金」を重複しては給付しない。

(H27―39一改)

(損害賠償の免責)

第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この規則に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成27年6月1日 規則第39号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市予防接種事故災害補償規則の規定は、平成27年4月1日以降に発見された事故に係る災害補償について適用する。

飯塚市予防接種事故災害補償規則

平成18年3月26日 規則第135号

(平成27年6月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月26日 規則第135号
平成27年6月1日 規則第39号