○飯塚市予防接種健康被害調査委員会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第134号
改正 H25―48、H28―40、H29―15、R3―26、R3―64、R5―14
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の諮問に応じ、当該健康被害について、医学的な見地から必要な調査、助言等を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 飯塚医師会会長
(2) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健監
(3) 市の職員 1人
(4) 飯塚医師会の推薦する医師 2人
(5) 前各号に掲げる者のほか、特定事項の調査、助言等のため市長が必要と認める者 1人
3 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
4 委員は、再任されることができる。
5 第1項第5号の委員は、特定事項の調査、助言等が終了したときは、解嘱されるものとする。
(R3―64一改)
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の決定は、出席委員全員の合意による。
4 会議の議事は、議事録として記録しておかなければならない。
(報告)
第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、市民協働部感染症対策室において処理する。
(H25―48、H28―40、H29―15、R3―26、R5―14一改)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成25年6月20日 規則第48号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月25日 規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日 規則第26号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月24日 規則第64号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月15日 規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。