○飯塚市予防接種健康被害調査委員会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第134号

改正 H25―48、H28―40、H29―15、R3―26、R3―64、R5―14

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の諮問に応じ、当該健康被害について、医学的な見地から必要な調査、助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 飯塚医師会会長

(2) 嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所 保健監

(3) 市の職員 1人

(4) 飯塚医師会の推薦する医師 2人

(5) 前各号に掲げる者のほか、特定事項の調査、助言等のため市長が必要と認める者 1人

2 前項第1号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、欠員の生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員が委嘱され、又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

5 第1項第5号の委員は、特定事項の調査、助言等が終了したときは、解嘱されるものとする。

(R3―64一改)

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の決定は、出席委員全員の合意による。

4 会議の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第7条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、市民協働部感染症対策室において処理する。

(H25―48、H28―40、H29―15、R3―26、R5―14一改)

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成25年6月20日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日 規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日 規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

飯塚市予防接種健康被害調査委員会規則

平成18年3月26日 規則第134号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 市民生活/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成18年3月26日 規則第134号
平成25年6月20日 規則第48号
平成28年4月25日 規則第40号
平成29年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第26号
令和3年12月24日 規則第64号
令和5年3月15日 規則第14号