○飯塚市保健センター条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第129号

改正 H21―18(題名改称)、H22―5、H25―48、H28―40、H29―15、R3―26

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市保健センター条例(平成18年飯塚市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(H21―18一改)

(職員及び職務)

第2条 条例第4条に規定する職員は、次のとおりとする。

(1) 保健師

(2) 栄養士

(3) 事務職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、必要な職員

2 所長は、飯塚市飯塚保健センター(以下「センター」という。)の業務を統括し、職員を指導監督する。

3 職員は、上司の命を受け、職務に従事する。

(H21―18一改)

(利用の許可)

第3条 条例第7条第1項の規定により許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

(遵守事項)

第4条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく壁、柱、窓等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(2) 許可なく物品等の販売、勧誘等をしないこと。

(3) 許可なく器具等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 許可なく火気を使用しないこと。

(5) 許可なく所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。

(6) 許可なく危険若しくは不潔な物品又は動物(身体障がい者が利用する場合において同伴する身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障がい者補助犬(同法第12条第1項に規定する表示をしたものに限る。)を除く。)を持ち込まないこと。

(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(管理上の立入り)

第5条 センターを利用する者は、係員が管理上の必要により入室を求めた場合は、これを拒むことはできない。

(H21―18一改)

(委員会の組織)

第6条 条例第12条に規定する飯塚市保健センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、委員11人をもって組織する。

(H21―18追加)

(委員会の委員)

第7条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 関係医療機関の代表者

(2) 関係行政機関の代表者

(3) 関係団体の代表者

(4) 市の職員

(H21―18追加)

(委員会の委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(H21―18追加)

(委員会の会長及び副会長)

第9条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(H21―18追加)

(委員会の会議)

第10条 委員会は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 委員会は、協議事項について必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(H21―18追加)

(委員会の庶務)

第11条 委員会の庶務は、市民協働部健幸保健課において処理する。

(H21―18追加、H25―48、H28―40、H29―15、R3―26一改)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H21―18繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、穂波町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年穂波町規則第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日 規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年8月1日から施行する。

(飯塚市飯塚保健センター条例施行規則の廃止)

2 飯塚市飯塚保健センター条例施行規則(平成18年規則第128号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定にかかわらず、飯塚市穂波保健センター条例の一部を改正する条例(平成21年飯塚市条例第20号)附則第3項の規定により平成22年3月31日まで行うものとされた体力づくりコースの実施及び利用に係る旧規則の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(H22―5一改)

4 この規則の施行の際現に旧規則第9条の規定により任命された飯塚市保健センター運営委員会の委員である者は、この規則の施行の日に、第7条の規定により、委員会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第8条第1項の規定にかかわらず、同日における旧規則第9条の規定により任命された飯塚市保健センター運営委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

5 この規則の施行の際現に旧規則第12条の規定により定められた飯塚市保健センター運営委員会の会長又は副会長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第9条の規定により、委員会の会長又は副会長として定められたものとみなす。

(平成22年3月10日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年6月20日 規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年4月25日 規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日 規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚市保健センター条例施行規則

平成18年3月26日 規則第129号

(令和3年4月1日施行)