○飯塚市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第217号

改正 H19―5、H21―32

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による申請は、指定申請書により行うものとする。

2 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(H21―32一改)

(変更の届出等)

第3条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による届出は、省令第131条の13第1項及び第140条の30第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては変更届出書により、休止した事業の再開に係るものにあっては再開届出書により、それぞれ行うものとする。

2 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書により行うものとする。

(H21―32一改)

(更新申請)

第4条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定更新申請書により行うものとする。

(H19―5追加、H21―32一改)

(指定の辞退)

第5条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書により行うものとする。

(H19―5繰下、H21―32一改)

(事業所情報の提供)

第6条 市長は、第2条から前5条までの規定による指定又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、都道府県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(H19―5一改・繰下)

(様式)

第7条 第2条から第5条までに規定する書類の様式については、別に定める。

(H19―5一改・繰下、H21―32繰上)

(補則)

第8条 この規則に規定するもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項は、別に定める。

(H19―5繰下、H21―32繰上)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年2月21日 規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年7月17日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則の規定は、平成21年5月1日から適用する。

飯塚市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関す…

平成18年3月26日 規則第217号

(平成21年7月17日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第8章 介護保険
沿革情報
平成18年3月26日 規則第217号
平成19年2月21日 規則第5号
平成21年7月17日 規則第32号