○飯塚市高齢社会対策推進協議会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第213号
改正 H21―5、H25―30、H28―29、H29―15、H30―31
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市高齢社会対策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について調査協議し、意見を答申するものとする。
(1) 高齢社会対策の総合的施策に関する事項
(2) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(以下「事業計画」という。)の見直しに関する事項
(3) 事業計画の進行管理に関する事項
(4) 地域密着型サービス事業等に関する事項
(5) その他高齢社会対策に関し必要な事項
2 協議会は、必要と認める場合は前項各号に掲げる事項に関して市長に建議することができる。
(H25―30、H28―29、H30―31一改)
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
(H21―5一改)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 地域住民団体から推薦された者
(3) 福祉、医療、保健関係者
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(H21―5一改)
(任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に、会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(H21―5一改)
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(専門委員会)
第8条 協議会は、第2条第1項各号に掲げる事項で専門的に検討する必要があるときは、専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部高齢介護課で処理するものとする。
(H25―30、H29―15一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成21年3月18日 規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 規則第30号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日 規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日 規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月13日 規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。