○飯塚市国民健康保険事業の運営に関する協議会会議規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第124号
改正 H30―18(題名改称)
(趣旨)
第1条 この規則は、法令及び条例に定めるもののほか、飯塚市国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(H30―18一改)
(招集)
第2条 協議会は、会長が招集する。
(定足数)
第3条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会長は、被保険者、保険医又は保険薬剤師、公益及び被用者保険等保険者のそれぞれを代表する委員が出席できる日に会議を開催するよう努めなければならない。
(会長)
第4条 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(表決)
第5条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(利害関係者の出席)
第6条 会長は、必要があるときは、利害関係者の出席を求めることができる。
(資料の要求)
第7条 会長は、職務遂行上必要な資料を市長に要求することができる。
(書記)
第8条 協議会に書記2人を置く。
第9条 協議会の書記は、国民健康保険専任職員のうちから市長が任命する。
第10条 協議会の書記は、会長の命令を受け、庶務に従事する。
(議事録)
第11条 協議会は、議事録を作成し、会長の指名する出席委員が署名しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長と市長が協議の上定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成30年3月30日 規則第18号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。