○飯塚市の設置に伴う失効前の飯塚市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例等の経過措置を定める条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第145号

(趣旨)

第1条 この条例は、飯塚市の設置により失効する飯塚市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年飯塚市条例第33号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の飯塚市住宅新築資金等貸付条例(昭和50年飯塚市条例第23号)、穂波町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成14年穂波町条例第21号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の穂波町住宅新築資金等貸付条例(昭和52年穂波町条例第26号)又は頴田町住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例(平成9年頴田町条例第19号)附則第2項の規定によりなおその効力を有するとされる廃止前の頴田町住宅新築資金等貸付条例(平成3年頴田町条例第1号)(以下これらを総称して「旧条例」という。)の失効に伴い、旧条例に規定する住宅新築資金、住宅改修資金及び宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けに係る償還に関し必要な経過措置を定めるものとする。

(住宅新築資金等の償還に関する経過措置)

第2条 平成18年3月25日以前に、旧条例の規定により貸し付けられた住宅新築資金等のうち、同日までに償還を完了していないものについては、その償還が完了するまでの間、旧条例の償還に係る規定は、平成18年3月26日以後においても、なおその効力を有するものとする。

(償還期限)

第3条 前条の規定によりなお償還の義務を有することとなる住宅新築資金等の償還期限は、それぞれ旧条例の規定により定められた償還期限とする。

(旧条例の適用)

第4条 第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧条例の規定に関する平成18年3月26日以後における適用については、旧条例に係る規定を飯塚市に係る規定とみなして適用するものとする。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市の設置に伴う失効前の飯塚市住宅新築資金等貸付条例を廃止する条例等の経過措置を定める…

平成18年3月26日 条例第145号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第145号