○飯塚市集会所及び生活館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第143号

改正 H19―36、H19―54、H22―19、H24―5、H25―28、H27―13、H27―14、H27―36、H27―40、H28―40、H29―38、H30―34、H31―10、R2―10、R2―41、R3―16

(設置)

第1条 住民の生活文化の向上及び福祉の増進に寄与するため、集会所及び生活館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所及び生活館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(利用の範囲)

第3条 別表に掲げる集会所及び生活館(以下「集会所等」という。)は、住民の生活文化の向上その他福祉の増進に資する目的に利用するものとし、これを営利のために利用してはならない。

(利用許可の制限)

第4条 市長は、集会所等の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(入館の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、集会所等への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(使用料及び経費)

第6条 集会所等の利用に係る使用料は、無料とする。ただし、施設の利用に要する経費は、利用者の負担とする。

(原状回復の義務)

第7条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年7月10日 条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(飯塚市平恒原口集会所条例の廃止)

2 飯塚市平恒原口集会所条例(平成18年飯塚市条例第119号。以下「集会所条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行日の前日までに、廃止前の集会所条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の飯塚市集会所及び生活館条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月26日 条例第54号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年10月5日 条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日 条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年10月9日 条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第13号)

この条例は、平成27年3月27日から施行する。

(平成27年3月27日 条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月29日 条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日 条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月27日 条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月28日 条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月28日 条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日 条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日 条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日 条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月30日 条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(H19―36、H19―54、H22―19、H24―5、H25―28、H27―13、H27―14、H27―36、H27―40、H28―40、H29―38、H30―34、H31―10、R2―10、R2―41、R3―16一改)

名称

位置

川島地蔵町・二本松集会所

飯塚市川島473番地1

柏の森金池集会所

飯塚市柏の森117番地15

山内生活館

飯塚市下三緒35番地553

下三緒第三集会所

飯塚市下三緒252番地1

上三緒第二集会所

飯塚市上三緒629番地1

上三緒第三集会所

飯塚市上三緒444番地27

東潤野集会所

飯塚市潤野885番地15

大日寺〆尾集会所

飯塚市大日寺195番地1

白旗団地集会所

飯塚市庄司134番地1

新相田生活館

飯塚市相田3番地2

新二瀬生活館

飯塚市相田72番地6

高雄区集会所

飯塚市伊岐須1番地32

浜生集会所

飯塚市目尾569番地1

目尾山ノ谷集会所

飯塚市目尾840番地1

井の浦生活館

飯塚市中1298番地15

山渕集会所

飯塚市平恒555番地1

平恒原口集会所

飯塚市平恒826番地5

西鹿集会所

飯塚市平恒924番地6

楽市東区集会所

飯塚市楽市104番地2

楽市東区第2集会所

飯塚市楽市4番地

太郎丸二区集会所

飯塚市太郎丸978番地1

高田集会所

飯塚市高田61番地5

秋松西集会所

飯塚市秋松610番地3

椿集会所

飯塚市椿40番地2

椿彼岸原集会所

飯塚市椿635番地20

小正集会所

飯塚市小正594番地2

小正五組集会所

飯塚市小正752番地

木ノ下集会所

飯塚市平塚384番地1

吉田集会所

飯塚市北古賀535番地5

上ノ原集会所

飯塚市北古賀970番地1

浦田集会所

飯塚市筑穂元吉785番地4

小瀬隈集会所

飯塚市大分146番地

鶯塚集会所

飯塚市大分1003番地4

若草集会所

飯塚市綱分667番地9

持田集会所

飯塚市綱分1471番地9

立中央集会所

飯塚市綱分1751番地7

簾石集会所

飯塚市赤坂877番地2

藤田集会所

飯塚市有安100番地2

有井三区集会所

飯塚市有井320番地43

大畑集会所

飯塚市口原1696番地10

飯塚市集会所及び生活館条例

平成18年3月26日 条例第143号

(令和3年6月30日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第6章
沿革情報
平成18年3月26日 条例第143号
平成19年7月10日 条例第36号
平成19年12月26日 条例第54号
平成22年10月5日 条例第19号
平成24年3月30日 条例第5号
平成25年10月9日 条例第28号
平成27年3月27日 条例第13号
平成27年3月27日 条例第14号
平成27年9月29日 条例第36号
平成27年12月28日 条例第40号
平成28年12月27日 条例第40号
平成29年12月28日 条例第38号
平成30年12月28日 条例第34号
平成31年3月29日 条例第10号
令和2年3月26日 条例第10号
令和2年12月23日 条例第41号
令和3年6月30日 条例第16号