○飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第120号
改正 H21―11、H23―34、H26―8、H27―44、H30―1、H31―9、R1―1、R2―6、R4―22
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市男女共同参画推進センター条例(平成18年飯塚市条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可された事項を変更しようとする場合は、利用変更申請書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。
(H27―44一改)
(利用の許可)
第3条 市長は、センターの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(利用の中止)
第4条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が利用を中止しようとするときは、利用中止届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(利用時間)
第6条 利用時間は、利用許可を受けた時間(以下「利用許可時間」という。)とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(利用許可時間の超過)
第7条 利用者が利用開始後において、利用許可時間を超えて当該利用許可に係る施設等の利用を申し出た場合は、センターの運営上支障がない場合に限り許可するものとする。
2 利用者が前項の許可を受けたときは、原則として許可を受けたときに超過使用料を納付しなければならない。
(H21―11一改)
(超過使用料)
第8条 超過使用料は、超過時間1時間につき、条例別表に定められた額を徴収する。
(H23―34全改)
(附属設備等の使用料)
第9条 条例第10条第1項第2号に規定する附属設備等の使用料は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。
(R2―6一改)
(使用料の納付方法)
第10条 前納する使用料は、許可の際に納付しなければならない。
2 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より少ないときは、その差額を納入しなければならない。
(H23―34、H27―44一改)
(使用料の減免)
第11条 条例第11条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 本市が主催する行事 全額
(2) 本市が共催する行事 全額
(3) 男女共同参画推進を目的として活動する団体(市長に登録した団体に限る。以下「登録団体」という。)が、当該目的のため利用するとき 全額
(4) 本市が後援する行事で、市長が特に必要と認めるとき 5割の額
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額
(H21―11、R2―6一改)
(使用料の還付)
第12条 条例第12条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用できなくなったとき 全額
(2) 災害その他やむを得ない理由により、市において緊急の必要が生じ、利用の許可を取り消したとき 全額
(3) 利用者が利用日の前日までに中止を申し出たとき 5割の額
(4) 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より多いときは、その差額は還付しない。
(H27―44一改)
(利用者の心得)
第13条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他の利用者に迷惑をかけないこと。
(2) 危険物又は動物(身体障がい者補助犬を除く。)を持ち込まないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(4) 許可なくして物品を販売し、展示しないこと。
(5) 許可なく壁、柱、窓扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から係員が行う指示又は指導に従うこと。
(管理上の入室)
第14条 利用者は、センター職員が管理上の必要により入室を求めた場合には、これを拒むことはできない。
(H21―11全改)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則(平成8年飯塚市規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月31日 規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定に基づく使用料の減免については、この規則の施行の日以後に利用の許可を受けたものに係る使用料の減免から適用する。
附則(平成23年3月29日 規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、別表の改正規定については同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
(施行期日前に徴収した使用料の還付)
2 この規則の施行日前に徴収した使用料の額が、この規則の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。
附則(平成26年3月24日 規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に改正前の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定により、施行日以後の使用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用に係る使用料ついては、改正後の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成27年7月30日 規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に改正前の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年2月20日 規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成31年3月18日 規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に改正前の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の飯塚市男女共同参画推進センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和元年7月11日 規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月17日 規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日 規則第22号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(R1―1全改)
附属設備使用料
部門 | 品名 | 単位 | 使用料 |
音響 | ダイナミックマイク | 1本 | 150円 |
拡声セット装置(ワイヤレスマイク2本付) | 1式 | 1,100円 | |
CDラジオ | 1台 | 230円 | |
その他 | 持込電気器具 | 1kW | 220円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 各使用料は、4時間までを1回とした料金とする。
3 9時から22時まで利用するときの使用料は、1回あたりの使用料の3倍とする。
別表第2(第9条関係)
(R1―1全改)
冷暖房使用料
室名 | 冷暖房料(1時間当たり) |
学習交流室 | 330円 |
技能向上室 | 350円 |
軽運動室 | 1,020円 |
幼児室 | 260円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 営利を目的として利用する場合の使用料は、10割増とする。
(H30―1全改、R4―22一改)
(H30―1全改、R4―22一改)
(H30―1全改)
(H30―1全改、R4―22一改)
(H30―1全改、R4―22一改)