○飯塚市男女共同参画推進センター条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第142号

改正 H23―13、H26―1、R1―3

(設置)

第1条 女性の社会的地位の向上と男女共同参画社会づくりの促進を図るため、男女共同参画推進センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 男女共同参画推進センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市男女共同参画推進センター

飯塚市飯塚14番67号

(事業)

第2条の2 飯塚市男女共同参画推進センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 講座、講演会及び研修会等を開催すること。

(2) 各種の相談に関すること。

(3) 情報の収集、提供及び調査研究に関すること。

(4) 市民活動団体の支援及び交流促進に関すること。

(5) センター施設利用等に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(H23―13追加)

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 第1日曜日及び第3日曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(H23―13一改)

(開館時間)

第4条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 センターの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第6条 市長は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの設置の目的に反するとき。

(3) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(5) 他人に迷惑をかけ、又は危険を及ぼすおそれのあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用する権利を譲渡し、又は転貸することができない。

(特別な設備)

第8条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 施設を汚損し、又は汚損するおそれがあるとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、次に掲げるものの使用料は、規則で定める。

(1) 利用時間の超過

(2) 附属設備等の利用

2 使用料は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は前項各号に掲げるものの使用料を納付するときは、この限りでない。

(H23―13一改)

(使用料の減免等)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(使用料の不還付)

第12条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第9条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第14条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市男女共同参画推進センター条例(平成7年飯塚市条例第32号。次項において「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

(平成23年3月8日 条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行し、別表の改正規定については同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。

(施行日前に徴収した使用料の還付)

2 この条例の施行日前に徴収した使用料の額が、この条例の規定を適用した場合における使用料の額を超えるときは、その超える額を還付する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(H23―13全改、H26―1、R1―3一改)

男女共同参画推進センター使用料

室名

面積

施設使用料(1時間当たり)

学習交流室

61m2

730円

技能向上室

65m2

380円

軽運動室

188m2

1,110円

幼児室

49m2

300円

備考

1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として利用する場合の使用料は、10割増とする。

飯塚市男女共同参画推進センター条例

平成18年3月26日 条例第142号

(令和元年10月1日施行)