○飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第117号

改正 H18―232、H18―243、H19―3、H19―39、H20―12、H20―49(題名改称)、H22―8、H22―43、H28―63

(H20―49一改)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(H20―49追加)

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障がい者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障がい者医療費受給資格認定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。ただし、証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度若しくは同項第3号の中程度の知的障がい者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障がい者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障がい者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、受給資格の認定を更新する場合において、重度障がい者医療費の支給を受けることができる者を市の公簿等によって確認できるときは、前項の規定にかかわらず、重度障がい者医療費受給資格認定申請書及び被保険者証等を提出させず、又はその一部を省略することができる。

(H20―49追加、H22―8一改)

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障がい者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、65歳未満の者(65歳に達する日の属する月の末日までの者をいう。以下同じ。)に対しては重度障がい者医療証(様式第1号様式第2号又は様式第5号)により、65歳以上の者(65歳に達する日の属する月の末日を経過した者をいう。)に対しては重度障がい者医療証(様式第3号又は様式第4号)により行うものとする。

2 市長は、条例第6条第2項の規定により医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(H20―12一改、H20―49一改・繰下、H28―63一改)

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障がい者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日。ただし、前条第1項の規定により様式第5号の交付を受けた者は、18歳に達する日以後の最初の3月31日。

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(H20―12一改、H20―49一改・繰下、H28―63一改)

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、重度障がい者医療費受給資格更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

(H20―49追加)

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障がい者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(H20―49繰下)

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション

(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局

(H20―49追加)

(重度障がい者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により重度障がい者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、医療費請求書及び訪問看護療養費請求書を提出するものとする。

(H18―243一改、H20―49一改・繰下)

(重度障がい者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により重度障がい者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて、重度障がい者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障がい者が本市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障がい者に係る重度障がい者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。

(H20―49一改・繰下)

(重度障がい者医療費の確認及び不支給の通知)

第11条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、重度障がい者医療費として支給すべき費用を確認し、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に当該重度障がい者医療費を支給するものとする。

2 市長は、前項の場合において、重度障がい者医療費の全部若しくは一部につき不支給の決定をしたとき、又は支給すべき費用を確認できなかったときは、その理由を付記した文書により申請者に通知するものとする。

(H20―49追加)

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度障がい者の住所及び氏名

(2) 重度障がい者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障がい者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障がい者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障がい者の死亡

(5) 重度障がい者の被保険者等

(6) 重度障がい者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者

(7) 障がいの程度が軽減した事実

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障がい者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障がい者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障がい者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(H20―49一改・繰下)

(様式)

第13条 医療証の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障がい者医療証(65歳未満用) 様式第1号

(2) 重度障がい者医療証(65歳未満(第5号に該当する者を除く。)、精神障がい者用) 様式第2号

(3) 重度障がい者医療証(65歳以上用) 様式第3号

(4) 重度障がい者医療証(65歳以上、精神障がい者用) 様式第4号

(5) 重度障がい者医療証(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで、精神障がい者用) 様式第5号

2 前項に定めるもののほか、この規則に用いる書類は、次のとおりとし、様式は別に定める。

(1) 重度障がい者医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳

(2) 重度障がい者医療証再交付申請書

(3) 医療費請求書(医科、歯科用)

(4) 医療費請求書(調剤用)

(5) 訪問看護療養費請求書

(6) 重度障がい者医療費支給申請書

(7) 重度障がい者医療変更届

(8) 第三者の行為による被害届

(9) 重度障がい者医療費受給資格喪失届

(H20―49追加、H22―8、H28―63一改)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H20―49繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年飯塚市規則第37号)、穂波町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年穂波町規則第8号)、筑穂町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和52年筑穂町規則第3号)、庄内町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和53年庄内町規則第7号)又は頴田町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年頴田町規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月29日 規則第232号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月31日 規則第243号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第5号、第6号及び第7号については、この規則の施行日以降においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。

(平成19年1月11日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市重度心身障がい者医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年3月31日 規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日 規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月11日 規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現に飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年飯塚市条例第35号)による改正前の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)の規定により受給資格者であった1人暮らしの寡婦については、施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正後のひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定を適用する。この場合において、1人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。

4 前項の場合において、受給資格者に交付する医療証は、別に定める。

(平成22年3月16日 規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日 規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

4 この規則による改正前の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から第4号による医療証は、当分の間、それぞれこの規則による改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則様式第1号から第4号によるものとみなす。

(平成28年9月30日 規則第63号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(H20―49全改、H22―43一改)

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(H20―49全改、H22―43一改)

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(H20―49全改、H22―43一改)

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(H20―49全改、H22―43一改)

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(H28―63追加)

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飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月26日 規則第117号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第117号
平成18年9月29日 規則第232号
平成18年10月31日 規則第243号
平成19年1月11日 規則第3号
平成19年3月31日 規則第39号
平成20年3月31日 規則第12号
平成20年8月11日 規則第49号
平成22年3月16日 規則第8号
平成22年11月30日 規則第43号
平成28年9月30日 規則第63号