○サン・アビリティーズいいづか条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第116号

改正 H23―17、H26―6、R1―1、R4―22

(趣旨)

第1条 この規則は、サン・アビリティーズいいづか条例(平成18年飯塚市条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 条例第7条に規定する障がい者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障がい者手帳、療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定に基づく療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれらと同様の状態にあると指定管理者が認めた者(以下「障がい者」という。)とする。

(利用の許可の申請)

第3条 条例第8条第1項の規定によりサン・アビリティーズいいづか(以下「サン・アビリティーズ」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 申請の開始日は、別表第1のとおりとする。ただし、市が主催し、若しくは共催する行事に利用するとき、又は指定管理者が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、サン・アビリティーズの利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際に前項の許可書を職員に提示し、その指示を受けなければならない。

(申請の取消し等)

第5条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第6条 指定管理者は、条例第13条第1項の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)により通知する。

(附属設備等の利用料金)

第7条 附属設備の利用料金の額は、別表第2のとおりとする。

2 冷暖房設備の利用料金の額は、別表第3のとおりとする。

(利用料金の減免)

第8条 条例第15条の規定により利用料金を減免する基準及び割合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催し、又は共催する行事に利用するとき 全額

(2) 市が後援する行事に利用するとき 100分の50

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めるとき 市長が定める率

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を受けようとする者は、利用料金還付申請書(様式第5号)を指定管理者に提出しなければならない。

(遵守事項)

第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく火気を使用しないこと。

(2) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(3) 許可なく販売行為をしないこと。

(4) 職員の指示に従うこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運営上支障を来すおそれのある行為をしないこと。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H23―17繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間のサン・アビリティーズの管理の手続は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前のサン・アビリティーズいいづか条例施行規則(平成15年飯塚市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月22日 規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日 規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に改正前のサン・アビリティーズいいづか条例施行規則の規定により、施行日以後の利用について許可を受け、又は申請をした者の当該利用に係る利用料金については、改正後のサン・アビリティーズいいづか条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則(第8条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(館)

利用者

申請開始日

体育館

研修室1

研修室2

和室

音楽室

多目的室

調理室

障がい者

利用日の属する月前6箇月の初日

上記以外の者

利用日の属する月前2箇月の初日

別表第2(第7条関係)

(H26―6、R1―1一改)

器具利用料金

器具名

1回当たり

カラオケセット1式

1,150円

バスケットボール1式

340円

バレーボール1式

340円

バドミントン1式

230円

卓球1式

230円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

別表第3(第7条関係)

(H26―6、R1―1一改)

冷暖房設備利用料金

区分

1時間当たりの利用料金

冷房

暖房

50m2以下の室

460円

350円

50m2を超える室

510円

400円

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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サン・アビリティーズいいづか条例施行規則

平成18年3月26日 規則第116号

(令和4年4月1日施行)