○サン・アビリティーズいいづか条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第138号

改正 H22―29、H26―1、R1―3

(設置)

第1条 心身に障がいを有する者(以下「障がい者」という。)の福祉の向上と市民福祉の増進を図るため、サン・アビリティーズいいづか(以下「サン・アビリティーズ」という。)を飯塚市柏の森956番地4に設置する。

(事業)

第2条 サン・アビリティーズは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 障がい者の教養、文化及びスポーツの振興に関すること。

(2) 障がい者の機能回復及び健康の増進に関すること。

(3) 障がい者の職業、福祉等の情報及び相談に関すること。

(4) 地域住民との交流を図り、コミュニティーづくりに関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第3条 サン・アビリティーズの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) サン・アビリティーズの利用に関すること。

(2) サン・アビリティーズの施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、前条に掲げる事業の運営に関し市長が必要があると認めること。

(休館日)

第5条 サン・アビリティーズの休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、サン・アビリティーズの見やすい場所に変更した休館日又は臨時の休館日を掲示しなければならない。

(開館時間)

第6条 サン・アビリティーズの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

3 前条第2項の規定は、前項の規定に準用する。この場合において、同条第2項中「休館日又は臨時の休館日」とあるのは、「開館時間」と読み替えるものとする。

(利用者の範囲)

第7条 サン・アビリティーズを利用することができる者は、障がい者とする。ただし、その利用に支障がない場合には、その他の者に利用させることができる。

(利用の許可)

第8条 施設を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第10条 第8条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、サン・アビリティーズへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をし、又はこれらに該当する物品、動物等(身体障がい者補助犬を除く。)を携行する者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(特別な設備)

第12条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第8条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(利用料金)

第14条 利用者は、次に掲げる利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

(1) 障がい者が利用する場合 無料

(2) 障がい者以外の者が利用する場合 別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める額

2 前項第2号の規定にかかわらず、次に掲げるものの利用料金は、規則で定める。

(1) 附属設備の利用

(2) 冷暖房設備の利用

3 利用者は、利用許可の際に利用料金を指定管理者に納付しなければならない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免等)

第15条 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(利用料金の不還付)

第16条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、市長の承認を得て、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第17条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第13条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(H22―29繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成18年3月31日までの間のサン・アビリティーズの管理は、なお合併前の例による。

3 施行日の前日までに、合併前のサン・アビリティーズいいづか条例(平成15年飯塚市条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による利用料金については、なお合併前の条例の例による。

(平成22年12月28日 条例第29号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

(H26―1、R1―3一改)

1 体育館利用料金の金額の範囲

時間

区分

金額(1時間当たり)

9時から17時まで

17時から21時まで

専用利用

スポーツに利用する場合

460円

900円

スポーツ以外に利用する場合

960円

1,790円

部分利用

競技場の2分の1面単位利用の場合

一般

230円

450円

高等学校生徒

150円

300円

小中学校生徒

80円

140円

競技場の3分の1面単位利用の場合

一般

150円

300円

高等学校生徒

100円

190円

小中学校生徒

50円

100円

卓球利用の場合(1台当たり)

一般

60円

120円

高等学校生徒

40円

90円

小中学校生徒

30円

40円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日に専用利用する場合は、利用料金の100分の20を加算する。ただし、10円未満は切り捨てる。

3 営利を目的として利用する場合は、利用料金の100分の100を加算する。

2 プール利用料金の金額の範囲

時間

区分

9時から17時まで

18時から21時まで

基本金額(2時間)

超過金額(30分ごと)

個人利用

幼児

30円

10円

 

小中学校児童・生徒

50円

20円

一般、高校生以上

110円

40円

110円

団体利用

20人以上の場合

個人利用により算出された利用料金の額に100分の80を乗じた額とする。ただし、10円未満は切り捨てる。

備考 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

3 各室利用料金の金額の範囲

区分

金額(1時間当たり)

9時から17時まで

17時から21時まで

研修室1

260円

380円

研修室2

260円

380円

和室

310円

470円

音楽室

180円

280円

多目的室

310円

470円

調理室

220円

330円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 営利を目的として利用する場合は、利用料金の100分の100を加算する。

サン・アビリティーズいいづか条例

平成18年3月26日 条例第138号

(令和元年10月1日施行)