○飯塚市障がい者施策推進協議会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第114号
改正 H19―38(題名改称)、H25―25、H30―2、R5―19
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、飯塚市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(H19―38一改)
(所掌事務)
第2条 協議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議し、意見を答申するものとする。
(1) 障がい者及び障がい児の自立支援、その他総合的な施策の推進に関する事項
(2) 障がい者及び障がい児施策等に関する長期計画の策定に関する事項
(3) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条に規定する障害者差別解消支援地域協議会が、その目的を達するために協議すべき事項
(4) その他障がい者及び障がい児施策に関し必要な事項
(H19―38、H25―25、H30―2一改)
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(H30―2一改)
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 福祉、医療、保健関係者
(2) 障がい者及び障がい児福祉団体の代表者
(3) 教育関係者
(4) 学識経験を有する者
(5) 関係行政機関の代表者
(6) 公募による者
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要があると認める者
(H19―38、R5―19一改)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(専門部会)
第8条 協議会は、第2条に掲げる事項について専門的な検討を行う必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、福祉部社会・障がい者福祉課において処理する。
(H25―25一改)
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成19年3月31日 規則第38号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日 規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月23日 規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日 規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。