○飯塚市障がい者自立支援審査会規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第113号
改正 R3―11
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年飯塚市条例第137号)第2条の規定に基づき、飯塚市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会委員の任期)
第2条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、初回の任期は19年3月末日までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長)
第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。
(R3―11一改)
(会議)
第4条 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(R3―11一改)
(合議体)
第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で審査判定を行う。
2 合議体の数は、2合議体以内とする。
3 合議体に合議長(以下「議長」という。)を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。なお、議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。
4 合議体は、議長が招集する。
5 合議体を構成する委員の定数は、おおむね7人とし、審査判定はそのうちの5人の委員をもって行うものとする。
6 合議体は、前項の審査判定を行う5人の委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。
8 合議体で議決したものは、審査会の議決とする。
(報告)
第6条 審査会の議決した事項は、速やかに市長に報告するものとする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月2日 規則第11号)
この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年3月31日から施行する。