○飯塚市障がい者自立支援審査会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第113号

改正 R3―11

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年飯塚市条例第137号)第2条の規定に基づき、飯塚市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審査会委員の任期)

第2条 審査会委員の任期は、2年とする。ただし、初回の任期は19年3月末日までとする。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審査会に会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(R3―11一改)

(会議)

第4条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決することができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(R3―11一改)

(合議体)

第5条 審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもって構成する合議体(以下「合議体」という。)で審査判定を行う。

2 合議体の数は、2合議体以内とする。

3 合議体に合議長(以下「議長」という。)を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によってこれを定める。なお、議長に事故あるときは、あらかじめ議長が指名する委員が、その職務を代理する。

4 合議体は、議長が招集する。

5 合議体を構成する委員の定数は、おおむね7人とし、審査判定はそのうちの5人の委員をもって行うものとする。

6 合議体は、前項の審査判定を行う5人の委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

7 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するとことによる。

8 合議体で議決したものは、審査会の議決とする。

(報告)

第6条 審査会の議決した事項は、速やかに市長に報告するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年3月2日 規則第11号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年3月31日から施行する。

飯塚市障がい者自立支援審査会規則

平成18年3月26日 規則第113号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第113号
令和3年3月2日 規則第11号