○飯塚市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第137号

改正 H25―10

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する飯塚市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。

(H25―10一改)

(委任)

第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行期日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

(平成25年3月29日 条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

飯塚市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月26日 条例第137号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第5章 障がい者福祉
沿革情報
平成18年3月26日 条例第137号
平成25年3月29日 条例第10号