○飯塚市障がい者自立支援審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第137号
改正 H25―10
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する飯塚市障がい者自立支援審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、14人以内とする。
(H25―10一改)
(委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 審査会は、この条例の施行期日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。
附則(平成25年3月29日 条例第10号)抄
この条例は、平成25年4月1日から施行する。