○飯塚市地域包括支援センター運営協議会規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第214号

改正 H21―6、H25―8、H29―15

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市附属機関の設置に関する条例(平成18年飯塚市条例第21号)第3条の規定に基づき、地域包括支援センター(以下「センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、飯塚市地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) センターの設置等の承認に関する事項

 センターの担当する圏域の設定

 センターの設置、変更及び廃止並びにセンターの業務の法人への委託又はセンターの業務を委託された法人の変更

 センターの業務を委託された法人による予防給付に係る事業の実施

 センターが予防給付に係るマネジメント業務を委託できる居宅介護支援事業所

 その他協議会がセンターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項

(2) センターの運営に関する事項

 センターから提出される次に掲げる書類の収受・審査

(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書

(ウ) その他協議会が必要と認める書類

 センターが行う事業内容に関する評価

(ア) センターが作成した介護予防ケアプランにおいて正当な理由なく特定の事業者により提供されるサービスの偏りの有無

(イ) センターにおける介護予防ケアプランの作成過程において、特定の事業者が提供するサービス利用についての不当な誘引事実の有無

(ウ) その他協議会が地域の実情に応じて必要と判断した事項

(3) センターの職員の確保に関する事項

(4) 地域包括ケアに関する事項

(5) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

(H21―6一改)

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民団体から推薦された者

(3) 福祉、医療、保健関係者

(4) 公募による者

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(H21―6一改)

(任期)

第5条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長を置き委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する副会長がその職務を代理する。

(H21―6一改)

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見の聴取)

第8条 協議会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部高齢介護課において処理する。

(H25―8、H29―15一改)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(最初の委員の任期の特例)

2 この規則施行後最初に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定に関わらず、平成21年3月31日までとする。

(平成21年3月18日 規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日 規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

飯塚市地域包括支援センター運営協議会規則

平成18年3月26日 規則第214号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第214号
平成21年3月18日 規則第6号
平成25年3月8日 規則第8号
平成29年3月31日 規則第15号