○飯塚市老人福祉法施行細則

平成18年3月26日

飯塚市規則第101号

改正 H19―4、H27―61、R4―4、R4―22、R5―37

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 飯塚市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項を整理しておかなければならない。

(1) 措置台帳(様式第1号)

(2) 面接(通告)記録票(様式第2号)

(3) 措置費支給台帳(様式第3号)

(4) 養護受託者登録簿(様式第4号)

(5) 養護受託者台帳兼養護受託申請書(様式第5号)

(措置通知書)

第3条 所長は、法第11条第1項の措置を開始し、変更し、又は廃止したときは、措置通知書(様式第6号)により被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託申請書等)

第4条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申請書(様式第5号。以下「申請書」という。)によらなければならない。

2 所長は、前項の申請書を受理したときは、申請者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、その結果について、申請者に対し、養護受託申請に係る通知書(様式第7号)により通知するとともに、養護受託者に決定した者については、養護受託者登録簿(様式第4号)に登録しなければならない。

(H27―61一改)

(入所依頼書等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させ(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)、又は養護受託者に老人の養護を委託しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に入所依頼書(様式第8号)又は養護委託書(様式第9号)により依頼しなければならない。

2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、老人の入所又は養護を受託したときは、入所(養護)開始報告書(様式第10号)により所長に報告しなければならない。

3 所長は、老人を老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置を廃止しようとするときは、当該老人ホームの長又は養護受託者に措置通知書(様式第6号)により通知しなければならない。

4 第1項及び前項の規定は、老人ホームに入所させ、又は養護受託者に委託した措置の変更を行ったときに準用する。

(葬祭依頼書等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を委託しようとするときは、葬祭依頼書(様式第11号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者が葬祭を実施したときは、葬祭実施報告書(様式第12号)により所長に報告しなければならない。

(要措置者の通告)

第7条 民生委員その他の者は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、要措置通知書(様式第13号)により所長に通知しなければならない。この場合において、所長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所長又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所長又は町村長にこれを通知しなければならない。

(措置費請求書)

第8条 第5条第2項の規定により老人の入所若しくは養護を受託し、又は第6条第2項の規定により葬祭を実施した老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の法第11条第1項及び第2項に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、翌月の7日までに措置費請求内訳書(様式第14号)を添付した請求書により当該措置をとった所長に請求しなければならない。

2 老人ホームの長又は養護受託者は、毎月分の措置費について前払の方法により請求する場合は、その月の7日までに措置費請求内訳書(様式第14号)を添付した概算請求書を当該措置をとった所長に請求しなければならない。

3 所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。

4 老人ホームの長又は養護受託者が第2項の規定により請求を行った場合は、毎月分の措置費について翌月の7日までに措置費請求内訳書(様式第14号)を添付した措置費精算書により当該措置をとった所長に報告しなければならない。

(費用の算定等)

第9条 老人保護措置に要する費用の算定及び支弁基準額の認定方法等は、次の各号の通知を参考とし、実情に応じて適正な水準となるよう算定するものとする。

(1) 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日老発第0124001号厚生労働省老健局長通知。以下「指針」という。)

(2) 老人保護措置費に係る各種加算等の取扱について(平成18年1月24日老発第0124003号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)

(3) 消費税率の引上げに伴う「老人保護措置費支弁基準」及び「軽費老人ホーム利用料等取扱基準」の取扱いについて(令和元年9月6日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)

(4) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定について(令和3年12月24日老高発1224第1号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知)

(5) 老人保護措置費に係る支弁額等の改定の考え方及び改定の例について(令和4年2月10日事務連絡厚生労働省老健局高齢者支援課通知)

2 指針及び通知中次に掲げる各号の額は、別表に定める額とする。ただし、特別事務費については、指針により算定した金額に付録の式により算定した金額を処遇改善加算として合算した金額とする。

(1) 一般事務費

(2) 一般生活費

(3) 期末加算

(4) 被服費加算

(5) 病弱者加算

(6) 加算の特例(上限額)

(7) 葬祭費(基準額)

(H19―4追加、R4―4、R5―37一改)

(被措置者状況変更届)

第10条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第15号)によらなければならない。

(H19―4繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市老人福祉法施行細則(平成6年飯塚市規則第6号)、穂波町老人福祉法施行細則(平成5年穂波町規則第3号)、筑穂町老人福祉法施行細則(平成5年筑穂町規則第23号)又は頴田町老人福祉法施行細則(平成5年頴田町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年1月19日 規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市老人福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の第9条の規定にかかわらず、平成18年9月30日までの間は、廃止前の老人保護措置費の国庫負担の取扱いについて(平成16年7月13日老発0713002号)により行うものとする。

(平成27年12月28日 規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月9日 規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日 規則第37号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(R5―37追加)

(1)一般事務費

入所者数(人)

人件費(円)

管理費(円)

(円)

51~60

94,200

7,650

101,850

61~70

92,500

7,550

100,050

71~80

90,400

7,130

97,530

81~90

80,400

6,400

86,800

91~100

79,200

6,500

85,700

(2)一般生活費

区分

金額(円)

養護老人ホーム

55,300

地区別冬季加算(11月から3月まで)

Ⅵ区

2,170

入院した場合の入院患者の日用品費

基準額

24,260

地区別冬季加算額

生活保護法による保護基準に定められた入院患者日用品費の地区別冬季加算相当額

(3)期末加算

5,390

(4)被服費加算

1,050

(5)病弱者加算

13,790

(6)加算の特例(上限額)

23,580

(7)葬祭費(基準額)

203,240

付録(第9条関係)

(R4―4追加)

処遇改善総額(月額)/対象入所者数(一般入所者数)

備考

対象職員数(月平均) 各月の支援員数(常勤換算)から、特定施設入居者生活介護を担当する支援員数(常勤換算)を除いた数を求め、それを12月分合計したうえで12で除した数

処遇改善総額(月額) 対象職員数(月平均)×9,000円

対象入所者数(一般入所者数) (入所者数の年間の延べ実入所日数-特定施設入居者生活介護の対象となる入所者数の年間の延べ実入所日数)/365

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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(R4―22一改)

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飯塚市老人福祉法施行細則

平成18年3月26日 規則第101号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第4章 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第101号
平成19年1月19日 規則第4号
平成27年12月28日 規則第61号
令和4年3月9日 規則第4号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月20日 規則第37号