○飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第100号
改正 H18―231、H18―242、H19―2、H19―34、H20―12、H20―49(題名改称)、H22―43
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(H20―49一改)
(1) 医療保険各法の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証
(2) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(H20―49一改)
(ひとり親家庭等医療証の交付等)
第4条 条例第6条第1項に規定するひとり親家庭等医療証(以下「医療証」という。)の交付は、市長が交付の可否を審査した上行うものとする。
2 市長は、条例第6条第2項の規定により医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、当該受給資格者に対し通知するものとする。
(H20―49一改)
(医療証の更新申請等)
第5条 受給資格者は、毎年8月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭等医療費受給資格更新申請書により医療証の更新を申請することができる。
3 受給資格者は、医療証の有効期間が満了したときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。
(H20―49一改)
(医療証の再交付)
第6条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、ひとり親家庭等医療証再交付申請書を市長に提出して、医療証の再交付を受けることができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。
3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。
(H20―49一改)
(保険医療機関等)
第7条 条例第7条で規定する規則で定める保険医療機関等は、次に掲げる病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局並びに同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーション
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の定める病院、診療所又は薬局
(H20―49一改)
(ひとり親家庭等医療費の請求)
第8条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定によりひとり親家庭等医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、対象者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、医療費請求書及び訪問看護療養費請求書を提出するものとする。
(H18―242、H20―49一改)
(ひとり親家庭等医療費の支給申請)
第9条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定によりひとり親家庭等医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えてひとり親家庭等医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、受給資格者が国民健康保険の被保険者であって、当該受給資格者に係るひとり親家庭等医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができる。
(H20―49一改)
(ひとり親家庭等医療費の確認及び不支給の通知)
第10条 市長は、前条第1項の申請書が提出された場合において、ひとり親家庭等医療費として支給すべき費用を確認し、当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に当該ひとり親家庭等医療費を支給するものとする。
2 市長は、前項の場合において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部につき不支給の決定をしたとき、又は支給すべき費用を確認できなかったときは、その理由を付記した文書により申請者に通知するものとする。
(H20―49全改)
(届出事項)
第11条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 受給資格者の住所及び氏名
(2) 被保険者、組合員又は加入者の住所及び氏名
(3) 保険者
(4) 保険給付の内容
(5) 受給資格に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 受給資格者は、条例第9条の規定により届出をしようとするときは、ひとり親家庭等医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。
3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。
4 受給資格者は、ひとり親家庭等医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被害届に医療証を添えて、直ちに市長に届け出なければならない。
(H20―49一改)
(1) 母子家庭又は父子家庭でなくなったとき(婚姻による場合を除く。) 母子家庭又は父子家庭でなくなった日の属する月の末日
(2) 父母のない児童でなくなったとき 父母のない児童でなくなった日の属する月の末日
(3) 母子家庭の母又は父子家庭の父が扶養する児童又は父母のない児童が18歳に達したとき 最も早く到来する3月31日
(4) 受給資格者が死亡したとき 死亡の日。ただし、児童が死亡したため受給資格の要件に該当しなくなった母子家庭の母又は父子家庭の父が現に医療を受けている場合は、児童が死亡した日の属する月の末日とする。
(H20―49一改)
(様式)
第13条 医療証の様式は、別記様式のとおりとする。
(1) ひとり親家庭等医療費受給資格(認定・更新)申請書兼台帳
(2) ひとり親家庭等医療証再交付申請書
(3) 医療費請求書(医科、歯科用)
(4) 医療費請求書(調剤用)
(5) 訪問看護療養費請求書
(6) ひとり親家庭等医療費支給申請書
(7) ひとり親家庭等医療変更届
(8) ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届
(9) 第三者の行為による被害届
(H20―49全改)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年9月29日 規則第231号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日 規則第242号)
(施行規日)
1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の様式第4号、第5号及び第6号については、この規則の施行の日以降においても、当分の間、所要の修正を加えて使用することができる。
附則(平成19年1月11日 規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。
附則(平成19年3月31日 規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日 規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月11日 規則第49号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則別記様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現に飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年飯塚市条例第35号)による改正前の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例(平成18年飯塚市条例第128号)の規定により受給資格者であった1人暮らしの寡婦については、施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正後のひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則の規定を適用する。この場合において、1人暮らしの寡婦でなくなったとき(婚姻による場合を除く。)は、その日の属する月の末日の翌日に受給資格を喪失するものとする。
4 前項の場合において、受給資格者に交付する医療証は、別に定める。
附則(平成22年11月30日 規則第43号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則による改正前の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則別記様式による医療証は、当分の間、この規則による改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例施行規則別記様式によるものとみなす。
(H20―49全改、H22―43一改)