○飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第128号

改正 H18―238、H18―248、H19―1、H19―51、H20―18、H20―35(題名改称)、H22―15、H22―17、H26―25、H26―29、H28―26

(目的)

第1条 この条例は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに父母のない児童の心身の健康の保持と生活の安定を図るため、医療費の一部を支給し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(H20―35全改)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号。以下「法」という。)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、18歳未満の児童(18歳の者で、18歳に達した以後における最初の3月31日を経過していないものを含む。以下同じ。)を現に扶養しているものをいう。

(2) 父子家庭の父 法第6条第2項に規定する配偶者のない男子であって、18歳未満の児童を現に扶養しているものをいう。

(3) 父母のない児童 父母(実父母及び養父母を含む。以下同じ。)と死別した児童及びこれに準ずる次のいずれかに掲げる児童であって、18歳未満の児童をいう。

 父母の生死が明らかでない児童

 父母から遺棄されている児童

 父母が海外にあるためその扶養を受けることができない児童

 父母が精神又は身体の障がいにより長期にわたって労働能力を失っているためその扶養を受けることができない児童

 父母が法令により長期にわたって拘禁されているためその扶養を受けることができない児童

 生存している父母のうちにからまでに規定する事情のいずれにも該当しない者が1人もいない児童

(4) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(H20―35、H26―29一改)

(対象者)

第3条 ひとり親家庭等医療費の支給対象者(以下「対象者」という。)は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに父母のない児童であって、次の要件を満たすものとする。ただし、児童は、6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く18歳未満の児童に限る。

(1) 本市の区域内に住所を有する者であること。

(2) 医療保険各法の規定による被保険者、組合員若しくは加入者又は被扶養者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による医療支援給付を受けている者

(3) 母子家庭の母の前年の所得(1月から9月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得とする。以下同じ。)が児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該母子家庭の母及びその児童

(4) 母子家庭の母の配偶者(死別及び離婚を除く事情により母子家庭の母とされる場合の配偶者をいう。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)でその母と生計を一にするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該母子家庭の母及びその児童

(5) 父子家庭の父の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父子家庭の父及びその児童

(6) 父子家庭の父の配偶者(死別及び離婚を除く事情により父子家庭の父とされる場合の配偶者をいう。)又は扶養義務者でその父と生計を一にするものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父子家庭の父及びその児童

(7) 父母のない児童を養育する者の配偶者又はその養育者の生計を維持する扶養義務者の前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

(8) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童若しくは施行令第2条の3に規定する児童(以下「父母が死亡した児童等」という。)を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第7項に規定する額以上であるときの当該父母が死亡した児童等

(9) 父母のない児童のうち父母が死亡した児童等を除いた児童を養育する者の前年の所得が施行令第2条の4第2項に規定する額以上であるときの当該父母のない児童

3 前項第3号から第9号までに規定する所得は、施行令第4条第1項及び第2項の規定により算出した額とする。

(H20―18、H20―35、H22―17、H26―25、H28―26一改)

(ひとり親家庭等医療費の支給)

第4条 市は、対象者の疾病又は負傷について医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に要する費用(以下「医療費」という。)のうち医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会、健康保険組合、市町村、国民健康保険組合、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団及び後期高齢者医療広域連合(以下「医療保険各法の保険者」という。)が負担すべき額(医療保険各法以外の法令等により国又は地方公共団体が別に負担する額がある場合は、これに加えて得た額)が医療費の額に満たないときは、対象者に対し、その満たない額に相当する額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額は含まない。以下「自己負担分相当額」という。)をひとり親家庭等医療費として支給する。ただし、当該医療費のうち、医療機関(薬局を除く。)ごとに次の各号に規定する額については、支給しない。

(1) 入院の場合 1日につき500円(1月につき3,500円を限度とする。)

(2) 前号に規定するもの以外の場合 1月につき800円(自己負担分相当額が800円に満たないときは、当該額とする。)

2 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等は、歯科診療及び歯科診療以外の診療につき、それぞれ別個の保険医療機関とみなす。

3 第1項の医療費の額は、健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。ただし、現に要した費用の額を超えることができない。

(H18―238、H18―248、H19―1、H19―51、H20―35、H22―15、H28―26一改)

(受給資格の認定)

第5条 ひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする者は、規則の定めるところにより、あらかじめ、市長に対し申請をし、ひとり親家庭等医療費の受給資格の認定を受けなければならない。当該認定を受けた者が、毎年10月1日以降引き続きひとり親家庭等医療費の支給を受けようとする場合においても、また同様とする。

(H20―35一改)

(ひとり親家庭等医療証の交付)

第6条 市長は、前条の規定に基づき受給資格の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則の定めるところにより、ひとり親家庭等医療証を交付するものとする。

2 市長は、医療保険各法の保険者が負担すべき額とこの条例によるひとり親家庭等医療費が重複して支給されるおそれがあるときは、前項の規定にかかわらず、ひとり親家庭等医療証を交付しないものとする。

(H20―35一改)

(ひとり親家庭等医療証の提出)

第7条 受給資格者は、規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該保険医療機関等にひとり親家庭等医療証を提示しなければならない。

(H20―35一改)

(支払の方法)

第8条 市長は、ひとり親家庭等医療費として支給すべき費用を保険医療機関等の請求に基づき、受給資格者に代わり、当該保険医療機関等に支払うものとする。

2 前項の規定による支払があったときは、受給資格者に対しひとり親家庭等医療費の支給があったものとみなす。

3 市長は、医療保険各法による療養費の支給がなされたとき、その他市長が第1項の方法により難いと認めたときは、同項の規定にかかわらず、受給資格者に対し、ひとり親家庭等医療費を支給することができる。

(H20―35一改)

(届出義務)

第9条 受給資格者は、氏名、住所その他の規則で定める事項に変更があったときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、受給資格者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、ひとり親家庭等医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したひとり親家庭等医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(H20―35一改)

(不当利得の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によりひとり親家庭等医療費の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(H20―35一改)

(報告等)

第12条 市長は、ひとり親家庭等医療費の支給に関し必要があると認めるときは、受給資格者その他の関係人に対し、必要な事項の報告、文書の提出若しくは文書の提示を求め、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができる。

(H20―35一改)

(受給権の保護)

第13条 ひとり親家庭等医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(H20―35一改)

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年飯塚市条例第15号)、穂波町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年穂波町条例第13号)、筑穂町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年筑穂町条例第14号)、庄内町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年庄内町条例第17号)又は頴田町母子家庭等医療費の支給に関する条例(昭和58年頴田町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の穂波町、筑穂町、庄内町又は頴田町において交付され、又は更新された有効期限が平成18年7月31日の母子家庭等医療証は、平成18年3月31日までに限り、なおその効力を有する。

(平成18年9月29日 条例第238号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日 条例第248号)

この条例は、平成19年1月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。

(平成19年2月26日 条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。

(平成19年12月26日 条例第51号)

この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以降に受ける医療に係る医療費から適用する。

(平成20年3月31日 条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月4日 条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

2 改正後の飯塚市乳幼児医療費の支給に関する条例、改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例(以下「改正後のひとり親家庭等条例」という。)及び改正後の飯塚市重度障がい者医療費の支給に関する条例(以下「改正後の重度障がい者条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける医療に係る医療費から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後のひとり親家庭等条例第3条第2項第2号の規定及び改正後の重度障がい者条例第3条第2項第2号の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(準備行為)

4 市長は、施行日前においても、改正後のひとり親家庭等条例第5条及び改正後の重度障がい者条例第5条の規定による受給資格の認定等の事務に必要な準備行為をすることができる。

(経過措置)

5 改正後のひとり親家庭等条例において、施行日から平成22年9月30日までの間に行われる診療分に限り、改正前の飯塚市母子家庭等医療費の支給に関する条例の規定により受給資格者であった1人暮らしの寡婦(施行日以後、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療を受けることができる者及び前年の所得が児童扶養手当法施行令第2条の4第2項に規定する額を超える者を除く。)については、引き続き改正後のひとり親家庭等条例の対象者とみなして、改正後のひとり親家庭等条例の規定を適用する。この場合において、改正後のひとり親家庭等条例第4条第1項第1号中「1日につき500円(1月につき3,500円を限度とする。)」とあるのは、施行日から平成21年9月30日までの間は「1月につき12,000円(自己負担分相当額が12,000円に満たないときは、当該額とする。)」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は「1月につき24,000円(自己負担分相当額が24,000円に満たないときは、当該額とする。)」と、同項第2号中「1月につき800円(自己負担分相当額が800円に満たないときは、当該額とする。)」とあるのは、施行日から平成21年9月30日までの間は「1月につき1,000円(自己負担分相当額が1,000円に満たないときは、当該額とする。)」と、平成21年10月1日から平成22年9月30日までの間は「1月につき2,000円(自己負担分相当額が2,000円に満たないときは、当該額とする。)」と読み替えて適用する。

(平成22年7月27日 条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年10月5日 条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の規定は、平成22年8月1日から適用する。

(平成26年10月1日 条例第25号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月24日 条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日 条例第26号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

飯塚市ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例

平成18年3月26日 条例第128号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月26日 条例第128号
平成18年9月29日 条例第238号
平成18年12月28日 条例第248号
平成19年2月26日 条例第1号
平成19年12月26日 条例第51号
平成20年3月31日 条例第18号
平成20年7月4日 条例第35号
平成22年7月27日 条例第15号
平成22年10月5日 条例第17号
平成26年10月1日 条例第25号
平成26年12月24日 条例第29号
平成28年9月30日 条例第26号