○飯塚市児童手当支払規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第98号

改正 H24―22

(趣旨)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する給付を含む。以下同じ。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(H24―22一改)

(支払方法)

第2条 児童手当の支払方法は、原則として口座振込払の方法により行うものとする。

(支払日)

第3条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に定める月(同項ただし書に規定する支払期月でない月を含む。)の10日(その日が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び銀行法(昭和56年法律第59号)第15条に定める金融機関の休日に当たるときは、その前日)とする。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年5月1日 規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市児童手当支払規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

飯塚市児童手当支払規則

平成18年3月26日 規則第98号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第98号
平成24年5月1日 規則第22号