○飯塚市児童手当事務取扱細則
平成18年3月26日
飯塚市訓令第21号
改正 H24―11
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当等(児童手当、同法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについては、市町村における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日雇児発0331第3号)の定めるところにより行うものとする。
(H24―11一改)
(補則)
第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この訓令は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成24年5月1日 訓令第11号)
この訓令は、平成24年5月1日から施行し、改正後の飯塚市児童手当事務取扱細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。