○飯塚市児童手当事務取扱細則

平成18年3月26日

飯塚市訓令第21号

改正 H24―11

(趣旨)

第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当等(児童手当、同法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して本市が処理すべき事務の取扱いについては、市町村における児童手当関係事務処理について(平成24年3月31日雇児発0331第3号)の定めるところにより行うものとする。

(H24―11一改)

(補則)

第2条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成24年5月1日 訓令第11号)

この訓令は、平成24年5月1日から施行し、改正後の飯塚市児童手当事務取扱細則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

飯塚市児童手当事務取扱細則

平成18年3月26日 訓令第21号

(平成24年5月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月26日 訓令第21号
平成24年5月1日 訓令第11号