○飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第124号

改正 H20―17、H23―33、H24―35、H26―34

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の趣旨にのっとり、飯塚市放課後児童健全育成事業(以下「児童クラブ」という。)を実施し、もって児童の健全な育成を図ることを目的とする。

(H20―17一改)

(実施施設)

第2条 児童クラブの実施施設は、児童センター及び児童館並びに市長が指定する小学校とする。

(H20―17全改、H23―33一改)

(対象児童)

第3条 児童クラブを利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) その保護者が、労働等により昼間家庭にいない小学校1学年から6学年までの児童

(2) 児童クラブの活動に自主的に参加でき、当該児童の保護者が児童クラブと緊密に連絡の取れる児童

2 次条第2項の規定により実施時間を延長する児童クラブを延長利用できる者は、実施時間の延長が必要なものとして規則で定める要件を満たすものとする。

(H20―17、H23―33、H26―34一改)

(実施時間及び休日)

第4条 児童クラブの実施時間は、次のとおりとする。

(1) 平日 学校放課後から午後6時まで

(2) 学校休業日 午前8時から午後6時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、実施時間を午後7時まで延長することができる。

3 休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 8月13日から8月15日まで及び12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(H20―17追加、H23―33一改)

(利用料及び延長利用料の納付)

第5条 児童クラブを利用する児童の保護者は、利用料として児童1人につき月額4,000円を納めなければならない。

2 前条第2項の規定により実施時間を延長する児童クラブを延長利用する児童の保護者は、児童1人につき次の延長利用料を納めなければならない。

1日当たりの利用時間

30分間まで

1時間まで

延長利用料(月額)

500円

1,000円

(H20―17一改・繰下、H23―33、H24―35一改)

(利用料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の利用料を減免することができる。

(H20―17一改・繰下)

(補則)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(H20―17繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(適用)

2 この条例は、平成18年4月1日以後に係る事業に適用し、同日前に係る事業については、なお合併前の筑穂町学童保育所事業実施要綱(平成3年筑穂町要綱第2号。次項において「合併前の要綱」という。)の例による。

(経過措置)

3 平成18年3月31日までに、合併前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(飯塚市学童保育所条例の廃止)

2 飯塚市学童保育所条例(平成18年飯塚市条例第125号)は、廃止する。

(平成23年12月27日 条例第33号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日 条例第35号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日 条例第34号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

飯塚市放課後児童健全育成事業実施条例

平成18年3月26日 条例第124号

(平成27年4月1日施行)