○飯塚市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第93号

改正 H18―237、H18―248、H22―41、H24―32、H25―55、H26―44、H27―3、H28―2、R3―53、R4―22、R5―16

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産施設及び母子生活支援施設への入所に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所基準)

第2条 飯塚市福祉事務所の長(以下「所長」という。)は、妊産婦が保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることが困難で、かつ、その属する世帯及び同居の世帯(同一の住所で世帯分離を行っている場合において、当該妊産婦の属さない世帯をいう。以下同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは、助産施設において助産を行うものとする。

(1) 別表に定めるA、B及びC階層に属する世帯

(2) 別表に定めるD階層に属する世帯のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であって、その世帯の妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額が488,000円未満であり、かつ真にやむを得ない特別な理由があると認める世帯

2 所長は、満20歳未満の児童を監護する女子であって、次の各号のいずれかに該当し、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあったときは、母子生活支援施設において保護する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者であっても、所長において入所保護することが適切でないと認める者については、入所することができない。

(1) 配偶者がいないとき。

(2) 配偶者が生死不明であるとき。

(3) 配偶者が法令により長期にわたって拘禁されているとき。

(4) 配偶者が海外にありその扶養を受けることができないとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、所長が真にやむを得ない特別な理由があると認めるとき。

(H18―237、H22―41、H27―3、R3―53、R5―16一改)

(助産施設及び母子生活支援施設への入所の申込等)

第3条 法第22条第1項及び第23条第1項の規定による助産施設又は母子生活支援施設の入所をしようとする者は、所長に助産施設入所申込書(様式第1号)又は母子生活支援施設入所申込書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申込書には、所長が必要があると認める書類を添えなければならない。

(入所の承諾等)

第4条 所長は、助産施設又は母子生活支援施設への入所を承諾する場合は、助産施設入所承諾書又は母子生活支援施設入所承諾書により、助産施設及び母子生活支援施設への入所を承諾しない場合は、助産施設入所不承諾通知書又は母子生活支援施設入所不承諾通知書により当該申込者に通知するものとする。

(H22―41一改)

(入所の委託等)

第5条 所長は、前条の規定による助産施設及び母子生活支援施設の入所を承諾したときは、助産施設実施委託書又は母子保護委託書により当該助産施設又は母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(H22―41一改)

(助産又は母子保護の実施の解除)

第6条 所長は、助産の実施を解除した場合にあっては、当該助産の実施に係る妊産婦及び当該助産の実施に係る助産施設の長に助産実施解除通知書を、母子保護の実施を解除した場合にあっては、当該母子保護の実施に係る保護者及び当該母子保護の実施に係る母子生活支援施設の長に母子保護実施解除通知書により通知するものとする。

(H22―41一改)

(調査書類等の提出要求)

第7条 所長は、法第56条第2項の規定に基づき、本人又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たっては、本人、その扶養義務者の資産、収入等を調査するため必要な書類の提出を求めることができる。

(助産施設又は母子生活支援施設への入所に要する費用の支払命令及び徴収)

第8条 所長は、助産施設又は母子生活支援施設の入所を承諾し、当該助産施設又は母子生活支援施設へ委託したときは、本人又はその扶養義務者から当該入所に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用の額は、別表の費用徴収基準により算定した額とする。

3 前項の規定により算定された徴収額は、毎月の末日(月の中途において入所した場合にあっては、当該月の翌月の末日)までに納付しなければならない。

4 所長は、徴収額を決定したとき、又はその額を変更したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所負担金決定(変更)通知書により入所者に通知するものとする。

(H22―41一改)

(徴収金の減免)

第9条 所長は、入所者が災害等やむを得ない理由により、その徴収金の全部又は一部を負担することが困難と認められるときは、これを減免することができる。

2 前項の規定により、その徴収金について減免を受けようとする者は、助産施設(母子生活支援施設)入所負担金減免申請書(様式第3号)により所長に提出しなければならない。

3 所長は、徴収金の減免を決定したときは、助産施設(母子生活支援施設)入所負担金減免決定通知書により申請者に通知しなければならない。

(H22―41一改)

(費用の不還付)

第10条 既に納入した費用は、還付しない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(台帳等の整備)

第11条 所長は、台帳等必要な書類を作成し、整備しておくものとする。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市助産施設入所規則(昭和62年飯塚市規則第22号)又は飯塚市母子生活支援施設入所規則(昭和62年飯塚市規則第23号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年10月13日 規則第237号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月28日 規則第248号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成22年10月29日 規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成22年10月1日から適用する。

(平成24年6月29日 規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年9月5日 規則第55号)

この規則は、公布の日から施行し、別表備考第2項第2号の改正規定は平成25年8月1日から、別表備考第3項第3号の改正規定は平成25年4月1日から適用する。

(平成26年9月24日 規則第44号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月14日 規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表備考第2項第3号の改正規定は平成26年10月1日から適用し、第2条第1項第2号及び別表備考第4項第1号イの改正規定は平成27年1月1日から適用する。

(平成28年1月7日 規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月7日 規則第53号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日 規則第22号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日 規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

(H22―41全改、H24―32、H25―55、H26―44、H27―3、H28―2、R3―53、R5―16一改)

費用徴収基準

各月初日の入所者の属する世帯及び同居世帯の階層区分

母子生活支援施設及び助産施設の費用徴収基準月額

母子生活支援施設

助産施設

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

B

A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100円

2,200円

C

A階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額が均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)

2,200円

4,500円

D1

A階層及びC階層を除き当該年分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300円

6,600円

D2

9,001円から

27,000円まで

4,500円

9,000円

D3

27,001円から

57,000円まで

6,700円


D4

57,001円から

93,000円まで

9,300円

D5

93,001円から

177,300円まで

14,500円

D6

177,301円から

258,100円まで

20,600円

D7

258,101円から

348,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が27,100円を超えるときは27,100円とする。)

D8

348,101円から

456,100円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が34,300円を超えるときは34,300円とする。)

D9

456,101円から

583,200円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が42,500円を超えるときは42,500円とする。)

D10

583,201円から

704,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が51,400円を超えるときは51,400円とする。)

D11

704,001円から

852,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が61,200円を超えるときは61,200円とする。)

D12

852,001円から

1,044,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が71,900円を超えるときは71,900円とする。)

D13

1,044,001円から

1,225,000円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が83,300円を超えるときは83,300円とする。)

D14

1,225,501円から

1,426,500円まで

その月のその入所世帯にかかる措置費等の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。)

D15

1,426,501円以上

全額徴収

備考

1 この表のC階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 階層区分の認定について、平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」の規定によって再計算しない取扱いを原則とする。

3 所得割の額を算定する場合には、措置児童等及びその措置児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。

4 児童の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、この表の規定にかかわらず、当該階層の費用徴収基準月額は0円とする。

(1) 単身世帯 扶養義務者のいない世帯(自立援助ホームの入所児童は単身世帯とみなす。)

(2) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する「配偶者のない女子」及び同条第2項に規定する「配偶者のない男子」であって、民法第877条(明治29年法律第89号)に基づき現に児童を扶養しているものの世帯

(3) 在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)、児童福祉法第24条の2により障害児入所施設を利用する児童、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第6条の自立支援給付の受給者(障害者総合支援法第5条第6項、第7項、第12項、第13項及び第14項のサービスに限る。)又は障害者総合支援法附則第22条の特定旧法受給者を除く。)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金手当等の受給者

エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

(4) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると児童福祉法第56条の規定による市長が認めた世帯

5 助産施設における助産の実施については、次のとおりである。

(1) 児童福祉法第22条第1項に規定する助産の実施は、その妊産婦が次のいずれかに該当するときは行わないものとする。

ア その妊産婦の属する世帯の階層区分がD階層であるとき。ただし、真にやむを得ない特別の理由があるときはD階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合であっても差し支えない。

イ その妊産婦の属する世帯の階層区分がA階層及びB階層である場合を除いて、その妊産婦が社会保険の被保険者、組合員又は被扶養者でその社会保険において出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(医学的管理の下における出産について、特定出産事故に係る事故が発生した場合において、出生者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(出生者等に対し、総額3,000万円以上の補償金を支払う契約)が締結されており、かつ、特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置を講じている場合に、その保険料相当額として支払われる額を除く。以下「出産一時金」という。)が488,000円以上であるとき。

(2) 入所妊産婦に係るこの表の適用については、その出産一時金の額にB階層にあっては20%、C階層にあっては30%、D階層のうち市町村民税所得割の額が19,000円までの場合にあっては50%をそれぞれ乗じて得た額をこの表の費用徴収基準月額に加えるものとする。なお、この表の費用徴収基準月額は、その入所した日から退所した日までの期間に係る費用徴収基準月額とみなす。

(H28―2全改)

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(H28―2全改)

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(H28―2全改、R4―22一改)

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飯塚市助産施設・母子生活支援施設の入所に関する規則

平成18年3月26日 規則第93号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第93号
平成18年10月13日 規則第237号
平成18年12月28日 規則第248号
平成22年10月29日 規則第41号
平成24年6月29日 規則第32号
平成25年9月5日 規則第55号
平成26年9月24日 規則第44号
平成27年1月14日 規則第3号
平成28年1月7日 規則第2号
令和3年10月7日 規則第53号
令和4年3月31日 規則第22号
令和5年3月15日 規則第16号