○飯塚市少年相談センター規則

平成18年3月26日

飯塚市規則第74号

(設置)

第1条 少年の非行を未然に防止し、健全な育成を図るため、本市に少年相談センターを置く。

(名称及び位置)

第2条 少年相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市少年相談センター

飯塚市飯塚9番24号

(業務)

第3条 飯塚市少年相談センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 少年の非行を未然に防止するために必要な施策に関すること。

(2) 少年の補導活動に関すること。

(3) 非行少年等の情報資料の整備に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、少年の健全育成に関すること。

(職員)

第4条 センターに所長、係長その他の職員を置く。

(職務)

第5条 所長は、センターの管理及び所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 所属職員は、上司の命を受けて、所掌事務に従事する。

(少年補導委員)

第6条 センター業務の協力者として、少年補導委員(以下「補導委員」という。)110人以内を置く。

2 補導委員は、関係機関、団体の職員及び地域住民のうちから市長が委嘱する。

3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。

4 補導委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市少年相談センター規則

平成18年3月26日 規則第74号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第3章 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月26日 規則第74号