○飯塚市少年相談センター規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第74号
(設置)
第1条 少年の非行を未然に防止し、健全な育成を図るため、本市に少年相談センターを置く。
(名称及び位置)
第2条 少年相談センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飯塚市少年相談センター | 飯塚市飯塚9番24号 |
(業務)
第3条 飯塚市少年相談センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 少年の非行を未然に防止するために必要な施策に関すること。
(2) 少年の補導活動に関すること。
(3) 非行少年等の情報資料の整備に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、少年の健全育成に関すること。
(職員)
第4条 センターに所長、係長その他の職員を置く。
(職務)
第5条 所長は、センターの管理及び所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 所属職員は、上司の命を受けて、所掌事務に従事する。
(少年補導委員)
第6条 センター業務の協力者として、少年補導委員(以下「補導委員」という。)110人以内を置く。
2 補導委員は、関係機関、団体の職員及び地域住民のうちから市長が委嘱する。
3 補導委員の任期は、2年とする。ただし、再委嘱することができる。
4 補導委員に欠員を生じたときの後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。