○飯塚市青少年問題協議会条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第89号
改正 H25―8、H26―6、H29―8
(設置)
第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条の規定に基づき、飯塚市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務及び意見の具申)
第2条 協議会の所掌事務及び意見の具申については、法第2条に規定するところによる。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 公募による者
(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(H26―6全改)
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(H26―6一改)
(会議)
第5条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、福祉部において処理する。
(H25―8、H29―8一改)
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成25年3月29日 条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯塚市青少年問題協議会条例(以下「旧条例」という。)の規定により任命された協議会の委員である者は、この条例の施行の日に協議会の委員として委嘱され、又は任命されたものとみなす。この場合において、その委嘱され、又は任命されたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、同日における旧条例の規定により委嘱され、又は任命された協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(平成29年3月28日 条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。