○飯塚市生活保護法施行細則

平成18年3月26日

飯塚市規則第90号

改正 H26―38、H30―34、H30―45、R2―50

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 飯塚市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 生活保護相談面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 生活保護決定調書

(4) 生活保護変更決定調書

(5) 収入認定調書

(6) 医療扶助認定調書

(7) 介護扶助認定調書

(8) 保護記録

(9) ケース記録

(10) 生活保護金品支給台帳

(11) 就労自立給付金決定調書

(12) 進学準備給付金決定調書

2 所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 保護申請受理簿

(2) ケース番号登載簿

(3) 医療券交付処理簿

(4) 介護券交付処理簿

(H26―38、H30―34、H30―45一改)

(保護の申請)

第3条 法第24条第3項又は第9項の規定による保護の開始又は変更の申請は、生活保護申請書によるものとする。

2 次の各号に掲げる保護の申請又は変更の申請をする場合には、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 生活扶助の変更申請

 保護変更申請書「生活扶助費(被服費・家具什器費・移送費)

 保護変更申請書「生活扶助費(妊婦定期検診料)

 保護(変更)申請書「教育・生活扶助」

(2) 住宅扶助の変更申請 保護変更申請書「住宅扶助(住宅維持費)

(3) 教育扶助の申請 保護(変更)申請書「教育扶助・生活扶助」

(4) 医療扶助の変更申請

 入院外の診療「保護変更申請書(傷病届)あん摩・マッサージ・はり・きゅう」・「保護変更申請書(傷病届)柔道整復」

 治療材料の申請「保護変更申請書(傷病届)治療材料」

 医療移送の申請「保護変更申請書(傷病届)医療移送」

(5) 介護扶助の変更申請 保護変更申請書(介護届)

(6) 出産扶助の申請 出産扶助申請書

(7) 生業扶助の申請

 保護変更申請書(生業扶助)「技能修得費・就職支度金」

 保護(変更)申請書(生業扶助・高等学校等就学費)

(8) 葬祭扶助の申請 生活保護(葬祭扶助)申請書

(9) 就労自立給付金の申請 就労自立給付金申請書

(10) 進学準備給付金の申請 進学給付金申請書

3 第1項に規定する申請には、次に掲げる書類のうち、所長が必要と認めるものを添付しなければならない。この場合において、所長は、特に必要があると認めるときは、次の書類以外のものについても提出を求めることができる。

(1) 収入状況申告書

(2) 資産申告書

(3) 同意書

(4) 給与証明書

(5) 住宅費証明書

(6) 医療要否意見書(外来)、医療要否意見書(入院)

(7) 精神疾患入院要否意見書

(8) 法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書

(9) 法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(法第77条の2に基づく徴収金の場合)

(H26―38、H30―34、H30―45、R2―50一改)

(保護決定の通知)

第4条 法第24条第3項に規定する通知は、保護開始決定通知書又は保護却下決定通知書により、同条第9項及び法第25条第2項に規定する通知は、保護変更決定通知書又は保護却下決定通知書により、法第26条に規定する通知は、保護(停止・廃止)決定通知書により、法第55条の4第1項に規定する就労自立給付金の支給を決定する通知は、就労自立給付金決定通知書により、法第55条の5第1項に規定する進学準備給付金の支給を決定する通知は、進学準備給付金決定通知書により行うものとする。

(H26―38、H30―34一改)

(現在地保護の通知)

第5条 所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、第2条第1項各号及び前条に規定する書類の写しを添付して、当該被保護者の居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所長に通知しなければならない。

2 所長は、被保護者がその居住地をその所管区域外の地に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、「要保護者の転出について(通知)」により、新居住地を所管する保護の実施機関又は福祉事務所長に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、第2条第1項第2号第3号第8号及び第9号に規定する書類の写しを添付するものとする。

(検診命令)

第6条 法第28条第1項の規定に基づき要保護者に検診を命ずるときは、検診命令書、検診依頼書、検診料請求書及び検診書を交付するものとする。

(調査依頼)

第7条 法第29条第1項の規定による資料の提供等を求めるときは、次に掲げる書類を作成して行うものとする。

(1) 調査依頼について

(2) 戸籍謄本等の交付について

(3) 法による保護決定に伴う扶養義務について

(H26―38一改)

(入所依頼)

第8条 所長は、法第30条第1項ただし書の規定に基づく入所若しくは入所の委託又は養護の委託を行うときは、入所依頼書により行わなければならない。

2 所長は、法第30条第1項ただし書の規定に基づき、入所若しくは入所の委託をし、又は養護の委託を行った者に保護の変更、停止又は廃止の決定を行ったときは、当該施設の長又は私人に対して、第4条に規定する通知書の写しを添付して通知するものとする。

(保護金品の支給方法等)

第9条 所長が被保護者等に対して保護金品を交付する場合においては、出納員は、当該被保護者等に対して第4条に規定する保護開始決定通知書、保護変更決定通知書又はこれらに代わる書面の提示を求めなければならない。

(費用返還命令等費用返還決定等の通知)

第10条 法第63条の規定による費用の返還は、費用返還決定通知書によらなければならない。

2 法第63条の規定による費用の返還及びこれに併せて行う法第77条の2の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、費用返還決定通知書兼費用徴収決定通知書によらなければならない。

3 法第77条の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、費用徴収決定通知書によらなければならない。

4 法第78条第1項の規定による費用の徴収に関する処分の通知は、費用徴収決定通知書によらなければならない。

(R2―50全改)

(指導指示書)

第11条 所長は、法第27条第1項の規定による指導又は指示を書面によって行う場合は、指導指示書によらなければならない。

(弁明聴取の通知)

第12条 所長は、法第62条第4項の規定による弁明の機会を与える通知をするときは、弁明聴取通知書によらなければならない。

(様式)

第13条 本市の生活保護の事務に用いる書類の様式は、所長が別に定める。

(R2―50一改)

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市生活保護法施行細則(平成13年飯塚市規則第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、生活保護法施行細則(昭和52年福岡県規則第48号)の規定によりなされた手続その他の行為で、施行日以後において飯塚市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、法令に特別の定めがあるものを除き、施行日以後においては、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年7月30日 規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市生活保護法施行細則の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成30年6月25日 規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年10月15日 規則第45号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市生活保護法施行細則の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和2年11月25日 規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

飯塚市生活保護法施行細則

平成18年3月26日 規則第90号

(令和2年11月25日施行)