○飯塚市民総合災害補償規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第89号
改正 H31―8、R2―48
(趣旨)
第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、飯塚市(以下「市」という。)が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償する対象)
第2条 市は、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他の活動及び行事等に参加中の者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がい(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障がいを永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は入院した若しくは通院した場合、当該参加者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、この規則に従い補償を行うものとする。
2 前項の傷害には、身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性中毒は含まないものとする。
(補償金額及び補償基準)
第3条 市は、別表の給付表に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
(補償金を支払わない場合)
第4条 市は、直接又は間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障がいを生じた場合又は入院若しくは通院した場合においては、補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この規則に基づき、死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は心神喪失
(5) 被災者の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動又はこれらに随伴して生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに随伴して生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに随伴して生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(11) スポーツを職業又は職務とする者が職業上又は職務上行うスポーツ活動中に被った事故
(この規則の適用除外)
第5条 この規則は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で、公務災害補償又はこれに準ずる補償を受けるものを含む。)
(2) 運動競技を行うことを目的として組織されたアマチュアスポーツ団体で、高等学校、高等専門学校若しくは大学(短期大学、専門職大学及び専門職短期大学を含む。)の学生及び生徒又は官公署若しくは会社等の社会人により構成された体育部、競技部及び運動クラブ等の団体管理下のスポーツ活動に参加中の当該団体の構成員
(H31―8一改)
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この規則による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第7条 この規則に定めのない事項については、「全国市長会市民総合賠償補償保険契約特約書」、「災害補償保険普通保険約款」、「スポーツ災害補償特約条項」及び「入院医療補償金及び通院医療補償金保険金の支払いに関する特約条項」の規定を準用する。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成31年3月15日 規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月5日 規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の飯塚市市民総合災害補償規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に生じた事故に起因して同規則第2条の規定による補償の対象となった者について適用し、同日前に生じた事故に起因して補償の対象となった者に係る補償の金額及び基準については、この規則の施行日以後も、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
(R2―48全改)
給付表
区分 | 給付額 | |
死亡給付金 | 100万円 | |
後遺障がい給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めるところによる。 | |
入院補償給付金 | 入院日数1日以上5日まで | 10,000円 |
入院日数6日以上15日まで | 30,000円 | |
入院日数16日以上30日まで | 60,000円 | |
入院日数31日以上60日まで | 90,000円 | |
入院日数61日以上90日まで | 120,000円 | |
入院日数91日以上 | 150,000円 | |
通院補償給付金 | 通院日数1日以上5日まで | 5,000円 |
通院日数6日以上15日まで | 10,000円 | |
通院日数16日以上30日まで | 30,000円 | |
通院日数31日以上60日まで | 45,000円 | |
通院日数61日以上 | 60,000円 |