○飯塚市老人、知的障がい者及び身体障がい者福祉関係費用徴収規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第87号
改正 H24―4
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第28条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第38条第4項の規定に基づき徴収する措置費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(措置費用の徴収等)
第2条 市長は、次に掲げる措置を行ったときは、それぞれ当該措置について厚生労働大臣が定めた措置費用徴収基準による金額を、被措置者又はその扶養義務者から徴収する。
(1) 老人福祉法第11条の規定による措置
(2) 知的障害者福祉法第15条の4又は第16条第1項第2号の規定による措置
(3) 身体障害者福祉法第18条第1項又は第2項の規定による措置
2 前項に規定する措置費用の額は、月額によるものとする。ただし、月の中途において措置を開始し、又は廃止した場合は、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額とする。
(H24―4一改)
(措置費用の納期)
第3条 被措置者又はその扶養義務者は、その月分の措置費用を翌月末日までに納入通知書により納付するものとする。
(減免又は延期)
第4条 市長は、被措置者又はその扶養義務者が第2条に規定する措置費用を特別の事情により納付することができないと認めるときは、措置費用の全部又は一部を減免し、又はその納期を延期することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成24年3月15日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。