○飯塚市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市規則第216号
改正 H18―226、H23―4、H27―31
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市社会福祉法人の助成手続に関する条例(平成18年飯塚市条例第114号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成の対象)
第2条 社会福祉法人に対する助成は、社会福祉法人が行う事業及び社会福祉施設の整備に要する経費に対して行うものとする。
2 社会福祉法人が行う事業に対する補助金は、別表に掲げる事業を対象とする。
3 社会福祉法人が行う社会福祉施設の整備に対する補助金は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に規定する保育所及び地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第4条の規定による公的介護施設等の整備に関する計画に基づく事業等の実施に要する経費に充てるため国から交付された交付金の対象となる施設等を対象とする。
(H18―226全改)
(助成の申請)
第3条 条例第2条に規定する申請書は、社会福祉法人助成申請書とする。
(1) 当該社会福祉法人の設立趣意書
(2) 定款
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(H18―226一改)
(決定の通知)
第4条 市長は、条例第3条の規定により助成することを決定したときは、社会福祉法人助成決定書により申請者に通知するものとする。
(H18―226、H23―4一改)
(助成の限度)
第5条 助成の額は、別に定める基準を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。
(助成の条件)
第6条 市長は、助成の決定をする場合において、助成の目的を達成するために必要に応じ、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容執行計画を変更する場合においては、市長に報告を行うこと。
(2) 補助事業を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業に要する経費の使用方法に関すること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長と協議を行い、その指示を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める条件
(実績報告)
第7条 助成申請者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に市長が必要と認める書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。
(財産処分の制限)
第8条 助成を受けて事業を行う社会福祉法人は、助成を受けた事業により取得した財産を市長の承認を受けないで譲渡、交換等の処分することはできない。
(様式)
第9条 この規則の事務に必要な書類の様式については、別に定める。
(H18―226追加)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(H18―226繰下)
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成18年8月22日 規則第226号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市社会福祉法人の助成手続に関する条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成23年1月28日 規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日 規則第31号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(H18―226追加、H27―31一改)
対象事業 |
社会福祉協議会の運営 |
社会福祉協議会が実施する事業 |
社会福祉法人が経営する介護施設等の利用者軽減措置に係る事業 |
社会福祉法人が経営する障がい者施設等の利用者軽減措置に係る事業 |
社会福祉法人が経営する保育所で実施する子育て支援に係る事業 |