○飯塚市福祉事務所事務決裁規程

平成18年3月26日

飯塚市福祉事務所長訓令第1号

改正 H19―1、H25―1、H26―1、H27―1、H29―1、R2―1

(目的)

第1条 この訓令は、飯塚市福祉事務所長に対する事務委任規則(平成18年飯塚市規則第81号)の規定により福祉事務所長に委任された事務の能率的な処理と責任の所在を明確にするため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決定権者 福祉事務所長及び専決者をいう。

(2) 決裁 決定権者によって業務の最終決定をし、その執行について、下位者に命令することをいう。

(3) 専決 次長及び課長が定められた範囲の事項について、福祉事務所長の在、不在にかかわらず、福祉事務所長の権限を福祉事務所長の名において決裁することをいう。

(決裁)

第3条 福祉事務所の事務は、他に定めがあるもののほか、すべて福祉事務所長の決裁を経て処理しなければならない。ただし、次長及び課長の専決事項については、この限りでない。

(専決事項)

第4条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の施行に係る事務のうち、次の各号に掲げる事項は福祉事務所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。

(1) 生活保護法第24条に規定する申請による保護の開始及び変更に関すること。

(2) 生活保護法第25条に規定する職権による保護の開始及び変更に関すること。

(3) 生活保護法第26条に規定する保護の停止及び廃止に関すること。

(4) 生活保護法第27条に規定する事務のうち、文書による指導及び指示に関すること。

(5) 生活保護法第28条に規定する事務のうち、申請の却下又は保護の変更、停止若しくは廃止に関すること。

(6) 生活保護法第62条第3項及び第4項に規定する保護の変更、停止、廃止又は通知に関すること。

(7) 生活保護法第63条に規定する返還額の決定に関すること。

(8) 生活保護法第77条第1項に規定する費用徴収額の決定に関すること。

(9) 生活保護法第77条の2第1項に規定する費用徴収額の決定に関すること。

(10) 生活保護法第78条第1項に規定する費用徴収額及びその徴収額に100分の40を乗じて得た額以下の金額の徴収決定に関すること。

(11) 生活保護法第78条第3項の規定する費用徴収額及びその徴収額に100分の40を乗じて得た額以下の金額の徴収決定に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の施行に係る事務のうち、次の第1号から第3号までに掲げる事項は福祉事務所長の専決事項とし、第4号に掲げる事項については福祉事務所次長の専決事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。

(1) 児童福祉法第22条第1項に規定する助産施設での助産の実施等に関すること。

(2) 児童福祉法第23条第1項に規定する母子生活支援施設での母子保護の実施等に関すること。

(3) 児童福祉法第24条に規定する保育の利用等に関すること。

(4) 児童福祉法第24条に規定する保育の利用等のうち待機児童対策に関すること。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の施行に係る事項は、課長の専決事項とする。

4 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)の施行に係る事項は、課長の専決事項とする。

5 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の施行に係る事務のうち、同法第11条第1項第2号及び第2項に規定する養護老人ホームへの収容及び収容の委託に関する事項は福祉事務所長の決裁事項とし、その他の事項は課長の専決事項とする。

6 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の施行に係る事項は、課長の専決事項とする。

7 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の施行に係る事項は、課長の専決事項とする。

(H25―1全改、H26―1、H27―1、H29―1、R2―1一改)

第5条 前条の規定にかかわらず、次長及び課長の専決事項であっても異例又は重要と認められるものについては、福祉事務所長の決裁を受けなければならない。

(H25―1一改・繰上)

この訓令は、平成18年3月26日から施行する。

(平成19年3月31日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市福祉事務所事務決裁規程の規定は、平成18年10月1日から適用する。

(平成25年3月5日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年7月18日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、平成26年7月18日から施行し、改正後の飯塚市福祉事務所事務決裁規程の規定は、平成26年7月1日から適用する。

(平成27年3月31日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年11月13日 福祉事務所長訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

飯塚市福祉事務所事務決裁規程

平成18年3月26日 福祉事務所長訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成18年3月26日 福祉事務所長訓令第1号
平成19年3月31日 福祉事務所長訓令第1号
平成25年3月5日 福祉事務所長訓令第1号
平成26年7月18日 福祉事務所長訓令第1号
平成27年3月31日 福祉事務所長訓令第1号
平成29年3月31日 福祉事務所長訓令第1号
令和2年11月13日 福祉事務所長訓令第1号