○飯塚市文化財保護条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第46号
改正 H20―2、H23―17、H27―10、R4―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市文化財保護条例(平成18年飯塚市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別
(2) 名称及び員数
(3) 所在地
(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所
(5) 現状
(6) 法量
(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等
(8) その他参考となる事項
3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。
2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。
(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては当該現状変更後の現状)に復するとき。
(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。
(標識等の設置)
第11条 条例第34条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板等の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載すること。
(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、標語、説明板等の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならないこと。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 指定書(認定書)又は登録証若しくは指定(登録)通知書の記号番号及び指定(登録)年月日
(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所
(4) 文化財の現状
(5) 申請の理由
(6) 所要経費の見積書及び補助希望額
(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書
(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要
(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日
(10) その他参考となる事項
2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。
3 前項の補助金の交付については、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)に定めるところによる。
(H23―17一改)
(台帳)
第14条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した指定(登録)文化財台帳を備えるものとする。
(1) 文化財の名称及び員数
(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所
(3) 指定書(認定書)又は登録証若しくは指定(登録)通知書の記号番号及び指定(登録)年月日
(4) 指定(登録)当時の状況
(5) 創建又は創始及び沿革
(6) 指定(登録)の理由
(7) 指定(登録)後の経過
2 文化財の所有者は、登録証を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財登録証再交付申請書(様式第14号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は損傷した登録証を添えてその再交付を申請することができる。
(審議会の所掌事務)
第16条 条例第48条の飯塚市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(審議会の組織)
第17条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。
第18条 委員及び臨時専門委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。
(審議会の委員)
第19条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。
3 委員は、非常勤とする。
(審議会の会長及び副会長)
第20条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会の会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第21条 会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(H23―17全改)
(審議会の庶務)
第22条 審議会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。
(H20―2、H27―10一改)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市文化財保護条例施行規則(昭和61年飯塚市教育委員会規則第4号)、穂波町文化財保護条例施行規則(平成3年穂波町教育委員会規則第1号)、筑穂町文化財保護条例施行規則(平成2年筑穂町教育委員会規則第1号)、庄内町文化財保護条例施行規則(平成2年庄内町教育委員会規則第1号)又は頴田町文化財保護条例施行規則(平成5年頴田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月31日 教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月24日 教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日 教委規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日 教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(R4―4一改)
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