○飯塚市文化財保護条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第46号

改正 H20―2、H23―17、H27―10、R4―4

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市文化財保護条例(平成18年飯塚市条例第112号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は登録の同意)

第2条 条例第4条第1項第19条第1項第25条第1項及び第32条第1項の規定に基づく指定の同意又は条例第38条第1項の規定に基づく登録の同意は、次に掲げる事項を記載し、写真及び図面を添えた書面によるものとする。

(1) 有形文化財、無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の区別

(2) 名称及び員数

(3) 所在地

(4) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者及び保持団体の氏名(保持団体にあっては代表者)又は名称及び住所

(5) 現状

(6) 法量

(7) 由来、徴証、伝説、作者、伝来等

(8) その他参考となる事項

(指定書等)

第3条 条例第4条第6項(条例第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書は、文化財指定書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第19条第2項の規定により市指定無形文化財の保持者又は保持団体を認定したときは、保持者又は保持団体に無形文化財認定書(様式第1号の2)を交付する。

3 文化財の所有者又は保持者及び保持団体は、指定書(認定書)を滅失し、若しくはき損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財指定書(認定書)再交付申請書(様式第2号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又はき損した指定書(認定書)を添えてその再交付を申請することができる。

(管理責任者の選任又は解任届)

第4条 条例第6条第3項(条例第28条第37条及び第47条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)によるものとする。

(所有者の変更届出等)

第5条 条例第7条第1項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)及び第40条第1項に規定する届出は、文化財所有者変更届(様式第4号)によるものとする。

2 条例第21条の規定により保持者が死亡し、若しくは文化財の保持に影響を与える程度の心身の故障を起こしたときは、保持者又はその相続人は、文化財保持者死亡(傷病)(様式第5号)を、保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。)は、代表であった者は文化財保持団体解散届(様式第5号の2)を飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(所有者等の氏名、住所等変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)第21条及び第40条第2項の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者、保持者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第6号)によるものとする。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じたときの届出は、無形文化財保持団体の変更届(様式第6号の2)によるものとする。

(滅失等の届出)

第7条 条例第8条(条例第28条及び第37条において準用する場合を含む。)及び第41条の規定による届出は、文化財滅失(損傷、亡失、盗難)(様式第7号)によるものとする。

(所在場所変更の届出)

第8条 条例第9条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第8号)によるものとする。ただし、条例第14条第1項ただし書の規定による修理並びに条例第15条第1項及び第2項の規定による公開のときは、この届出は要しない。

2 条例第9条ただし書の規定による所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる場合は、非常災害等の緊急やむを得ない理由がある場合とし、変更後速やかに届け出なければならない。

(現状変更の許可申請等)

第9条 条例第13条第1項及び第36条第1項の規定による文化財の現状変更の許可を受けようとする者は、文化財現状変更許可申請書(様式第9号)を現状を変更しようとする日の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第27条第1項及び第43条第1項の規定による届出は、文化財現状変更届(様式第10号)によるものとする。

3 条例第13条第2項及び第36条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更の許可を受けたものについては当該現状変更後の現状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財及び市指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(修理の届出)

第10条 条例第14条第1項に規定する届出は、有形文化財修理届(様式第11号)によるものとする。

(標識等の設置)

第11条 条例第34条に規定する市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板等の設置の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標識には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、指定年月日、所在地名又は市名、設置年月日を記載すること。

(2) 説明板には、市指定史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称、所在地名及び指定の年月日、説明事項又は図面その他参考となるべき事項を記載すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、標語、説明板等の材料、形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、あらかじめ教育委員会に協議しなければならないこと。

(土地の所在等の異動の届出)

第12条 条例第35条に規定する史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときの届出は、史跡名勝天然記念物土地の所在等異動届(様式第12号)によるものとする。

(経費補助の申請)

第13条 条例第10条第1項(条例第28条第37条及び第47条において準用する場合を含む。)の規定による文化財の管理若しくは修理又は条例第22条第1項の規定による文化財の保存に要する経費の補助を申請しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 指定書(認定書)又は登録証若しくは指定(登録)通知書の記号番号及び指定(登録)年月日

(3) 所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の代表者の氏名又は名称及び住所

(4) 文化財の現状

(5) 申請の理由

(6) 所要経費の見積書及び補助希望額

(7) 管理、修理又は復旧工事の仕様書

(8) 工事施行者の氏名及び住所並びに職歴の概要

(9) 工事着手予定期日及びしゅん工予定期日

(10) その他参考となる事項

2 前項の申請書には、当該文化財の現状の写真及び所有者、管理責任者又は保持者若しくは保持団体の最近3箇年の収支決算の概要を記載した書面を添えなければならない。

3 前項の補助金の交付については、飯塚市補助金等交付規則(平成18年飯塚市規則第54号)に定めるところによる。

(H23―17一改)

(台帳)

第14条 教育委員会は、次に掲げる事項を記載した指定(登録)文化財台帳を備えるものとする。

(1) 文化財の名称及び員数

(2) 所有者及び権原に基づく占有者並びに管理責任者又は保持者若しくは保持団体の氏名又は名称及び住所

(3) 指定書(認定書)又は登録証若しくは指定(登録)通知書の記号番号及び指定(登録)年月日

(4) 指定(登録)当時の状況

(5) 創建又は創始及び沿革

(6) 指定(登録)の理由

(7) 指定(登録)後の経過

(登録証)

第15条 条例第38条第3項の規定による登録証は、文化財登録証(様式第13号)によるものとする。

2 文化財の所有者は、登録証を滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、文化財登録証再交付申請書(様式第14号)に滅失等の事実を証明するに足りる書類又は損傷した登録証を添えてその再交付を申請することができる。

(審議会の所掌事務)

第16条 条例第48条の飯塚市文化財保護審議会(以下「審議会」という。)は、教育委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。

(審議会の組織)

第17条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 専門の事項を調査審議するため、必要があるときは、臨時専門委員を置くことができる。

第18条 委員及び臨時専門委員は、学識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(審議会の委員)

第19条 委員の任期は2年とし、その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時専門委員は、当該事項の調査審議が終わったときは、退任するものとする。

3 委員は、非常勤とする。

(審議会の会長及び副会長)

第20条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第21条 会議は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(H23―17全改)

(審議会の庶務)

第22条 審議会の庶務は、教育委員会文化課において処理する。

(H20―2、H27―10一改)

(委任)

第23条 第16条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市文化財保護条例施行規則(昭和61年飯塚市教育委員会規則第4号)、穂波町文化財保護条例施行規則(平成3年穂波町教育委員会規則第1号)、筑穂町文化財保護条例施行規則(平成2年筑穂町教育委員会規則第1号)、庄内町文化財保護条例施行規則(平成2年庄内町教育委員会規則第1号)又は頴田町文化財保護条例施行規則(平成5年頴田町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日 教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年8月24日 教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月23日 教委規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日 教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

(R4―4一改)

画像

画像

(R4―4一改)

画像

飯塚市文化財保護条例施行規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第46号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第46号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成23年8月24日 教育委員会規則第17号
平成27年3月23日 教育委員会規則第10号
令和4年3月29日 教育委員会規則第4号