○飯塚市文化財保護条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第112号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市指定有形文化財(第4条―第18条)

第3章 市指定無形文化財(第19条―第24条)

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財(第25条―第31条)

第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第32条―第37条)

第6章 市登録有形文化財(第38条―第47条)

第7章 文化財保護審議会(第48条)

第8章 雑則(第49条・第50条)

第9章 罰則(第51条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法の規定及び福岡県文化財保護条例(昭和30年福岡県条例第25号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で、飯塚市の区域内に存するもののうち飯塚市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「文化財」とは、法第2条第1項第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産権の尊重及び他の公益との調整)

第3条 飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 市指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、飯塚市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項又は県条例第4条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による指定をするときは、教育委員会は、あらかじめ、第48条に規定する飯塚市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。ただし、当該有形文化財の所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

6 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除をするときは、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市指定有形文化財について法第27条第1項又は県条例第4条第1項の規定による指定があったときは、市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項において準用する前条第4項の規定による市指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたとき、及び前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市指定有形文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて定める教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。

2 市指定有形文化財の所有者は、特別の事情があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責めに任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、市指定有形文化財の所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに当該市指定有形文化財の指定書を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第8条 市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第9条 市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、あらかじめ、その旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則の定める場合には届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(管理又は修理の補助)

第10条 市指定有形文化財の管理又は修理につき多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合には、市は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合には、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第11条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、市は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関し条例、規則又は教育委員会規則に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告)

第12条 市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、き損し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、教育委員会は、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。

2 市指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、教育委員会は、所有者に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内で市の負担とすることができる。

4 前項の規定により市が費用を負担する場合には、第10条第2項及び前条の規定を準用する。

(現状変更等の制限)

第13条 市指定有形文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合及び保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 教育委員会は、第1項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

4 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

(修理の届出等)

第14条 市指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者はあらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第10条第1項の規定による補助金の交付、第12条第2項の規定による勧告又は前条第1項の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 市指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し技術的な指導及び助言を与えることができる。

(公開)

第15条 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該市指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、3月以内の期間を限って当該市指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。

4 教育委員会は、第1項の規定により市指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

5 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し必要な指示をするとともに、必要があると認めるときは、当該管理について指揮監督することができる。

6 教育委員会は、第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該市指定有形文化財が滅失し、又はき損した場合は、市は所有者に対し、その通常生ずべき損失を補償する。ただし、所有者の責めに帰すべき理由によって滅失し、又はき損したときは、この限りでない。

(準用規定)

第16条 前条第2項の規定による公開の場合を除き、市指定有形文化財の所在を変更してこれを公衆の観覧に供するため第9条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(調査)

第17条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき調査することができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第18条 市指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関しこの条例に基づいてする教育委員会の勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。

第3章 市指定無形文化財

(指定)

第19条 教育委員会は、飯塚市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項又は県条例第23条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当たっては、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をするときは、教育委員会は、あらかじめ第48条に規定する飯塚市文化財保護審議会に諮問しなければならない。

4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(保持団体にあっては、その代表者)として認定しようとするものに通知してする。

5 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。

6 前項の規定による追加認定には、第3項及び第4項の規定を準用する。

(解除)

第20条 市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会はその指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項の規定による認定の解除には、前条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による指定の解除又は第2項の規定による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

5 市指定無形文化財について法第71条第1項又は県条例第23条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。

7 保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき、又は保持団体のすべてが解散したときは、市指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

8 第2項第5項又は前項の規定による認定の解除を受けたときは、当該市指定文化財の保持者又は保持団体であった者は、速やかに市指定無形文化財の認定書を返付しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第21条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則の定める理由があるときは、保持者又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第22条 教育委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自らの記録の作成、伝承者の養成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(公開)

第23条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には第15条第3項及び第5項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該市指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第6項の規定を準用する。

3 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

4 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第24条 教育委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 市指定有形民俗文化財・市指定無形民俗文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、飯塚市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第6項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定には、第19条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示してする。

(解除)

第26条 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除には、第20条第3項の規定を準用する。

4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示してする。

5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定による指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

6 前項の場合の市指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

7 第5項の場合の市指定無形民俗文化財の指定の解除には、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(現状変更)

第27条 市指定有形民俗文化財に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(市指定有形民俗文化財に関する準用規定)

第28条 市指定有形民俗文化財については、第6条から第12条まで及び第15条から第18条までの規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存)

第29条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、市は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第10条第2項及び第11条の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の記録の公開)

第30条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、教育委員会の行う公開の用に供するため、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開のために要する費用は市の負担とする。

3 第1項の規定により公開されたときは、第15条第4項の規定を準用する。

(市指定無形民俗文化財の保存に関する助言又は勧告)

第31条 教育委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第5章 市指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第32条 教育委員会は、飯塚市の区域内に存する記念物(法第109条第1項又は県条例第37条第1項の規定により指定されたものを除く。以下同じ。)のうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市指定史跡、飯塚市指定名勝又は飯塚市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第33条 市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その指定を解除することができる。

2 市指定史跡名勝天然記念物について法第109条第1項又は県条例第37条第1項の規定による指定があったときは、市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第34条 教育委員会は、教育委員会規則に定める基準により、市指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板等を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第35条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地についてその土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第37条において準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第36条 市指定史跡名勝天然記念物に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状変更については、維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微であるときは、この限りでない。

2 前項ただし書に規定する措置の範囲は、教育委員会規則で定める。

3 第1項の規定による許可を与える場合には、第13条第3項及び第4項の規定を準用する。

(準用規定)

第37条 市指定史跡名勝天然記念物については、第6条から第8条まで、第10条から第12条まで、第14条第17条及び第18条第1項の規定を準用する。

第6章 市登録有形文化財

(登録)

第38条 教育委員会は、飯塚市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項、県条例第4条第1項又はこの条例第4条第1項の規定により指定されたもの及び法第57条第1項の規定により登録されたものを除く。)で建造物であるもののうち飯塚市にとって重要なものを飯塚市登録有形文化財(以下「市登録有形文化財」という。)として登録することができる。

2 前項の規定による市登録有形文化財の登録には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による登録をしたときは、当該市登録有形文化財の所有者に登録証を交付しなければならない。

(登録の抹消)

第39条 市登録有形文化財が市登録有形文化財としての価値を失った場合その他特殊の理由があるときは、教育委員会は、その登録を抹消することができる。

2 前項の規定による登録の抹消をするときは、第4条第3項から第5項までの規定を準用する。

3 市登録有形文化財について法第27条第1項又は県条例第4条第1項又はこの条例第4条第1項の規定による指定若しくは法第57条第1項の規定による登録があったときは、市登録有形文化財の登録は抹消されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに、当該市登録有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項の規定による市登録有形文化財の登録の抹消の通知を受けたとき、又は前項の規定による通知を受けたときは、所有者は、速やかに市登録有形文化財の登録証を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の変更等)

第40条 市登録有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかに当該市登録有形文化財の登録証を添えて、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 市登録有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失、き損等)

第41条 市登録有形文化財の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理又は修理に関する技術的指導)

第42条 市登録有形文化財の所有者又は管理責任者は、教育委員会に市登録有形文化財の管理又は修理に関し技術的指導を求めることができる。

(現状変更等の届出)

第43条 市登録有形文化財に関しその現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、現状の変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。

2 市登録有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の規定による届出をした者に対し、現状変更等に関し必要な指示をすることができる。

(公開)

第44条 市登録有形文化財の活用上必要があると認めるときは、教育委員会は、市登録有形文化財の所有者に対し、市登録有形文化財の公開及び当該公開に係る市登録有形文化財の管理に関し、必要な指導又は助言をすることができる。

(現状等の報告)

第45条 教育委員会は、必要があると認めるときは、市登録有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、市登録有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う登録証の引渡し)

第46条 市登録有形文化財の所有者が変更したときは、旧所有者は、当該市登録有形文化財の引渡しと同時にその登録証を新所有者に引き渡さなければならない。

(準用規定)

第47条 第6条第10条及び第11条の規定は、市登録有形文化財について準用する。

第7章 文化財保護審議会

(設置等)

第48条 文化財保護に関し教育委員会の諮問に応じて、審議するため、飯塚市文化財保護審議会を設置する。

2 前項の審議会の組織、運営及びその他必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 雑則

第49条 第10条及び第11条の規定は、法第27条又は県条例第4条第1項の規定により指定された有形文化財、法第71条第1項又は県条例第23条第1項の規定により指定された無形文化財、法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定された有形民俗文化財、法第78条第1項又は県条例第29条第1項の規定により指定された無形民俗文化財、法第109条又は県条例第37条第1項の規定により指定された記念物及び法第57条第1項の規定による登録有形文化財について準用する。

(委任)

第50条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第9章 罰則

第51条 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第52条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し、又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第53条 第13条又は第36条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、市指定有形文化財若しくは市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、若しくはその保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

第54条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

第55条 市登録有形文化財について第45条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は3万円以下の過料に処する。

第56条 第39条第5項又は第46条の規定に違反して、市登録有形文化財の登録証を教育委員会に返付せず、又は新所有者に引き渡さなかった者は3万円以下の過料に処する。

第57条 市登録有形文化財について第47条で準用する第6条第3項第40条第41条第43条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は3万円以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市文化財保護条例(昭和61年飯塚市条例第25号)、穂波町文化財保護条例(平成3年穂波町条例第12号)、筑穂町文化財保護条例(平成2年筑穂町条例第7号)、庄内町文化財保護条例(平成2年庄内町条例第1号)又は頴田町文化財保護条例(平成5年頴田町条例第2号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

飯塚市文化財保護条例

平成18年3月26日 条例第112号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月26日 条例第112号