○飯塚市庄内生活体験学校条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第98号

改正 H21―12(題名改称)、H26―5

(設置)

第1条 集団での生活及び大人との協働作業による世代間交流を通して、子どもたちに自立、自律、技能等を体得させるとともに、生活文化を伝承し、創造していくため、生活体験学校を設置する。

(H21―12全改)

(名称及び位置)

第2条 生活体験学校の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市庄内生活体験学校

飯塚市有安958番地1

(H21―12全改)

(管理)

第3条 飯塚市庄内生活体験学校(附属設備、器具等を含む。以下「生活体験学校」という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 生活体験学校の利用に関すること。

(2) 生活体験学校の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要があると認めること。

(H26―5全改)

(休館日等)

第4条 生活体験学校の休館日は12月29日から翌年の1月3日までとし、開館時間は午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これらを変更し、又は臨時に休館することができる。

(H26―5全改)

(利用の許可)

第5条 生活体験学校を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付すことができる。

(H21―12追加、H26―5一改)

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は、生活体験学校を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 生活体験学校を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、生活体験学校の管理上支障があるとき。

(H26―5追加)

(目的外使用等の禁止)

第7条 第5条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(H26―5追加)

(入館の制限)

第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、生活体験学校への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(H26―5追加)

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第5条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(H26―5追加)

(損害賠償の義務)

第10条 生活体験学校を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(H21―12、H26―5一改・繰下)

(遵守事項)

第11条 利用者及び来場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく附属設備、器具等を館外に持ち出さないこと。

(2) 許可された利用目的以外に施設を利用しないこと。

(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。

(4) 許可なく壁、柱窓扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。

(5) 所定の場所以外において飲食又は喫煙をしないこと。

(6) 職員の指示に従うこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上不適当な行為をしないこと。

(H21―12一改・繰下、H26―5繰下)

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(H21―12、H26―5繰下)

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(平成21年3月31日 条例第12号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が生活体験学校を管理するまでの間については、なお従前の例による。

3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市庄内生活体験学校条例の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市庄内生活体験学校条例の規定による処分又は手続とみなす。

飯塚市庄内生活体験学校条例

平成18年3月26日 条例第98号

(平成26年3月26日施行)