○飯塚市穂波青少年野営訓練所条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市穂波青少年野営訓練所条例(平成18年飯塚市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により飯塚市穂波青少年野営訓練所(以下「野営訓練所」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書(様式第1号)を飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、野営訓練所の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(申請の取消し等)

第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、条例第8条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更するときは、利用許可取消(停止・変更)通知書(様式第4号)を交付する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成18年3月26日から施行する。

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飯塚市穂波青少年野営訓練所条例施行規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月26日施行)