○飯塚市穂波青少年野営訓練所条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市穂波青少年野営訓練所条例(平成18年飯塚市条例第97号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、野営訓練所の利用を許可したときは、利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(申請の取消し等)
第4条 利用者が利用許可の申請を取り消し、又は申請した事項を変更しようとするときは、事前に利用許可取消(変更)申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。