○飯塚市穂波青少年野営訓練所条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第97号

(設置)

第1条 青少年に自然とのふれあいの機会を与え、自然環境の中で訓練を通じて心身を鍛え、豊かな情操と体力、耐性などの「生きる力」を培うことを目的として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、野営訓練所を設置する。

(名称及び位置)

第2条 野営訓練所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市穂波青少年野営訓練所

飯塚市舎利蔵722番地1

(休所日)

第3条 飯塚市穂波青少年野営訓練所(以下「野営訓練所」という。)は休所しないものとする。ただし、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、臨時に休所することができる。

(利用の許可)

第4条 野営訓練所の施設(附属設備、器具等を含む。以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 教育委員会は、施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 設置目的に反する利用をし、又はそのおそれがあるとき。

(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(3) 施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 営利を目的とする利用であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第6条 第4条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入所の制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、野営訓練所への入所を拒み、又は退所を命ずることができる。

(1) 管理上の指示及び指導に従わない者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 第4条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市は、その責めを負わない。ただし、同項第4号及び第5号の場合は、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は第8条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の穂波町青少年野営訓練所の設置及び管理に関する条例(昭和53年穂波町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

飯塚市穂波青少年野営訓練所条例

平成18年3月26日 条例第97号

(平成18年3月26日施行)