○飯塚市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第94号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育における視聴覚教育の振興を図るため、飯塚市視聴覚ライブラリー(以下「視聴覚ライブラリー」という。)を飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く。

(目的)

第2条 視聴覚ライブラリーは、学校教育及び社会教育に必要な視聴覚教具教材を集中的に保有し、貸出しその他のサービス活動を推進することを目的とする。

(事業)

第3条 視聴覚ライブラリーは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 学校教育及び社会教育の現場に対する視聴覚教具教材の貸出し及び供給

(2) 視聴覚教具教材の管理及び自主制作

(3) 視聴覚教育の研修に対するサービス活動

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(補則)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成18年3月26日から施行する。

飯塚市視聴覚ライブラリー条例

平成18年3月26日 条例第94号

(平成18年3月26日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月26日 条例第94号