○飯塚市立図書館条例施行規則

平成18年3月26日

飯塚市教育委員会規則第32号

改正 H19―11、H20―3、H22―4、H23―15、H24―5、H24―9、H26―4、H30―14、R1―4、R5―1

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 館内利用(第5条・第6条)

第3章 館外利用

第1節 個人貸出し(第7条―第9条)

第2節 団体貸出し及び特別貸出し(第10条―第14条)

第3節 館外利用の制限(第15条―第18条)

第4章 寄贈及び寄託(第19条―第22条)

第5章 図書館施設の利用

第1節 学習室の利用(第23条・第24条)

第2節 会議室等の利用(第25条―第28条)

第6章 図書館運営協議会(第29条―第35条)

第7章 雑則(第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、飯塚市立図書館条例(平成18年飯塚市条例第93号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書館等の通称名)

第2条 図書館及び地域館(以下「図書館等」という。)の名称は、条例第2条の規定にかかわらず、次の通称名を使用する。

図書館の名称

通称名

飯塚市立図書館

飯塚市立飯塚図書館

飯塚市立図書館筑穂館

飯塚市立ちくほ図書館

飯塚市立図書館庄内館

飯塚市立庄内図書館

飯塚市立図書館穂波館

飯塚市立穂波図書館

飯塚市立図書館頴田館

飯塚市立頴田図書館

(読替規定)

第2条の2 この規則中「館長」とあるのは、指定管理者に管理を行わせる場合は「指定管理者が選任した館長」と読み替えるものとする。

(H19―11追加、R5―1一改)

(禁止行為)

第3条 図書館等を利用する者(以下「入館者」という。)は、館内で次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 図書館等の図書、記録その他資料(以下「資料」という。)を所定の場所以外で利用すること。

(2) 飲食及び喫煙すること。

(3) 音読、談話、放歌又は咆哮ほうこう等により他の入館者に迷惑をかけること。

(4) 館長の許可なく館内を撮影し、資料を複写し、又は模写すること及びこれらに類する行為

(5) 図書館等の施設、設備、器具等、展示品、所蔵品及び資料等を損傷し、又はそのおそれがある行為

(6) 館長の許可なく物品を展示し、又は販売すること。

(7) 出入りが禁じられている場所に出入りすること。

(8) 図書館等の職員(以下「職員」という。)の指示に従わないこと。

(9) 前各号に掲げるもののほか、館内の秩序を乱す行為

2 館長は、前項各号のいずれかに該当する入館者に対し、退館を命じ、若しくは資料の利用を一時停止し、又は禁止することができる。

(損害賠償の方法等)

第4条 条例第9条に規定する損害賠償の方法等は、次の各号の種類ごとに当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 資料 原則として、現品による賠償とする。ただし、著作権処理済のビデオテープ、同ビデオディスク(以下「DVD」という。)及びその他の映像資料は、金銭による賠償とする。

(2) 施設設備 代替品の購入費用又は原状回復に要する経費を上限として、金銭による賠償とする。

2 条例第9条ただし書に規定する免除に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(H19―11一改)

第2章 館内利用

(資料の利用)

第5条 館内において資料を利用しようとする者は、職員に申し出て、当該資料を借り受け、利用を終えたときは職員にこれを返納しなければならない。ただし、自由に利用することが常態である資料については、この限りでない。

(資料の複写)

第6条 資料を複写しようとする者は、職員に依頼し、その指示に従わなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、複写することができない。

(1) 著作権法(昭和45年法律第48号)に違反するおそれがあるとき。

(2) 資料の保存上、複写することが適当でないとき。

(3) 図書館等の管理上支障があるとき。

(4) 資料以外の図書等であるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、館長が複写することが適当でないと認めるとき。

2 資料の複写料金は、別表に掲げるとおりとする。

3 資料の複写に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(H19―11、H22―4一改)

第3章 館外利用

第1節 個人貸出し

(貸出し対象者)

第7条 資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 飯塚市(以下「本市」という。)の住民基本台帳に記録されている者

(2) 本市に居住する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、次のいずれかに該当する者

 本市に所在する事業所又は団体その他に勤務する者

 本市に所在する学校等に就学又は就園する者

 本市と図書館の相互利用に関する協定を締結した市町の住民基本台帳に記録されている者又は居住する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認めた者

2 資料を館外利用しようとする者(以下「館外利用者」という。)は、あらかじめ利用者登録し、図書館利用者カード(以下「利用者カード」という。)の交付を受けなければならない。

(H19―11、H24―9、H30―14一改)

(利用者登録及び利用者カード)

第8条 館外利用者は、館長あてに利用申込書を提出し、併せて本人であることを証する書類(自動車運転免許証、身分証明書又はこれらに類するものをいう。以下同じ。)を提示しなければならない。

2 館長は、前項の申込みを審査し、適当と認めるときは、館外利用者に利用者カードを交付する。

3 利用者カードは、他人に貸与し、譲渡し、又は不正に使用してはならない。

4 利用者カードの紛失その他により生じる事故又は損害は、館外利用者(中学3年生までの者については、その保護者とする。)がその責めを負うものとする。

5 利用者カードを紛失し、又は汚損した館外利用者が利用者カードの再交付を受けようとするときは、第1項及び第2項の例による。この場合において、館外利用者は、利用者カード作成に要する実費額を納入しなければならない。

6 有効期限その他利用者カードの取扱いに関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(H19―11一改)

(館外利用の手続)

第9条 館外利用者は、資料を館外利用しようとするときは、職員にその資料(以下「借受資料」という。)及び利用者カードを提示し、貸出し処理の手続を受けなければならない。

2 借受資料は、その資料の貸出期間の満了する日までに返納しなければならない。

3 館外利用者は、借受資料を返納しようとするときは、職員にその資料を提出し、返却処理の手続を受けなければならない。

4 図書館等の休館日又は開館時間外に借受資料を返納しようとするときは、前項の規定にかかわらず、各図書館が設置するブックポストに返納することができる。ただし、視聴覚資料(ビデオテープ、DVD及びその他の映像資料、コンパクトディスク及びその他の録音資料をいう。以下同じ。)は、この限りでない。この場合において、借受資料の汚損その他の事故については、当該館外利用者がその責めを負うものとする。

第2節 団体貸出し及び特別貸出し

(目的)

第10条 本市で活動する団体並びに本市に所在する各機関(以下「団体等」という。)及び団体等の職員(以下「団体職員」という。)の活動又は調査研究に資することを目的として、資料の団体貸出し及び特別貸出しを行う。

(専用の利用者カード)

第11条 団体等は、館長に団体等の代表者、職及び氏名で利用申込書を提出しなければならない。

2 館長は、前項の申込みを審査し、適当と認めるときは、団体等に団体貸出し専用の利用者カード及び特別貸出し専用の利用者カードを交付する。

3 利用者カードは、他の団体等に貸与し、譲渡し、又は不正に使用してはならない。

4 利用者カードの紛失その他により生じる事故又は損害は、団体等がその責めを負うものとする。

5 利用者カードを紛失し、又は汚損した団体等が利用者カードの再交付を受けようとするときは、第1項及び第2項の例による。この場合において、団体等は利用者カード作成に要する実費額を納入しなければならない。

(団体等の利用手続)

第12条 団体貸出し又は特別貸出しを利用しようとする団体等は、職員に団体貸出申込書を提出の上、借受資料及び利用者カードを提示し、貸出し処理の手続を受けなければならない。

2 借受資料は、その資料の返却期限の日までに返納しなければならない。

3 団体等は、借受資料を返納しようとするときは、職員にその資料を提出し、返却処理の手続を受けなければならない。

(団体職員の利用手続)

第13条 調査研究を目的として特別貸出しを利用しようとする団体職員は、館長に当該職員の所属部署の代表者、職及び氏名を併記した特別貸出申込書を提出の上、借受資料を提示し、貸出し処理の手続を受けなければならない。この場合において、利用者カードは図書館が管理する特別貸出し専用の利用者カードを使用する。

2 借受資料は、その資料の返却期限の日までに返納しなければならない。

3 団体職員は、借受資料を返納しようとするときは、職員にその資料を提出し、返却処理の手続を受けなければならない。

(借受資料の管理)

第14条 団体等及び団体職員は、善良なる管理者責任をもって借受資料を管理するものとし、借受資料の紛失又は汚損その他の事故については、当該団体等がその責めを負うものとする。

第3節 館外利用の制限

(個人貸出しの利用制限)

第15条 個人貸出しの場合の資料の貸出数、貸出期間及び貸出しに供しない資料は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により教育委員会がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 資料の種別及び貸出数

 視聴覚資料以外の資料(以下「図書資料等」という。) 15冊以内(うち雑誌以外の図書資料は10冊以内とし、雑誌は5冊以内とする。)

 視聴覚資料 2点以内

(2) 貸出期間

 図書資料等 2週間以内

 視聴覚資料 1週間以内

(3) 貸出しに供しない資料

 禁帯出資料(参考資料、貴重資料、郷土資料、行政資料その他教育委員会が指定した資料をいう。以下同じ。)

 新聞

 雑誌の最新号(次号が配架されたときは、この限りでない。以下同じ。)

 お話し会用資料(大型絵本等、教育委員会が指定した資料をいう。以下同じ。)

 その他教育委員会が指定した資料又は不適当と認めた資料

(H19―11一改)

(団体貸出しの利用制限)

第16条 団体貸出しの場合の資料の貸出数、貸出期間及び貸出すことができる資料(以下「貸出対象資料」という。)は、教育委員会が別に定める。

(H19―11、H20―3一改)

(特別貸出しの利用制限)

第17条 特別貸出しの場合の資料の貸出数、貸出期間及び貸出対象資料は、教育委員会が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、調査研究を目的とした団体職員に対する特別貸出しの場合の資料の貸出数、貸出期間及び貸出対象資料は、次のとおりとする。ただし、特別の理由により教育委員会がこれにより難いと認める場合は、この限りでない。

(1) 資料の貸出数 団体職員が必要とする冊数

(2) 貸出期間 2週間以内

(3) 貸出対象資料 第15条第3号に掲げる資料

(H19―11、H20―3一改)

(貸出しの停止等)

第18条 館長は、貸出期間を経過してもなお借受資料を返納しない館外利用者、団体等又は団体職員その他管理上必要な指示に従わない者又はその他不都合な行為があると認められる者について、期間を定めて資料の貸出しを禁止し、若しくは利用者登録を削除し、又は利用者登録を拒むことができる。

第4章 寄贈及び寄託

(寄贈の受入れ)

第19条 図書館が出版物等の寄贈の申出を受けたときは、館長は、速やかにその出版物等(以下この条において「寄贈資料」という。)について、受入れの可否を判断しなければならない。

2 前項の規定により受け入れることが可とされた寄贈資料にあっては、資料として登録し、館内利用又は館外利用に供することのほか、その取扱いについては、教育委員会が決定する。この場合において、館長は、必要あるときはその旨を明示した受領書又は礼状若しくはその両方を発行する。

(H19―11一改)

(寄託の受入れ)

第20条 図書館等が出版物の寄託の申出を受けたときは、館長は、速やかにその出版物(以下「寄託資料」という。)について、受入れの可否を判断しなければならない。

(寄託資料の取扱い等)

第21条 前条の規定により受け入れることが可とされた寄託資料の取扱いは、次のとおりとする。この場合において、館長は、必要あるときはその旨を明示した受領書又は礼状若しくはその両方を発行する。

(1) 図書館等が所蔵する資料と同様に取り扱うものとする。ただし、館外利用に供することはできない。

(2) 図書館等が所蔵する資料と同等の注意をもって保管するものとする。ただし、不測の事故等によって生じる損害について、図書館等は賠償の責めを負わない。

2 寄託資料は、寄託者の請求又は図書館等の都合により返却する。

(費用の負担)

第22条 寄贈又は寄託に関する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、図書館等において全部又は一部を負担することができる。

第5章 図書館施設の利用

第1節 学習室の利用

(利用の制限)

第23条 館長は、図書館等の管理運営上支障があると認めるときは、学習室の利用を許可せず、又は一時的に学習室を閉鎖することができる。

(禁止行為)

第24条 学習室を利用する者(以下「入室者」という。)は、学習室内及びその付近において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 利用手続を経ずに利用すること。ただし、利用手続が必要でない日は、この限りでない。

(2) 飲食及び喫煙をすること。

(3) 音読、談話、放歌又は咆哮ほうこう等により他の入室者に迷惑をかけること。

(4) 携行品を放置し、又は放置したまま一時退室すること。

(5) 館長の許可なく学習室内及び入室者を撮影すること及びこれらに類する行為

(6) 学習室の施設、設備及び器具等を損傷すること及びそのおそれがある行為

(7) 職員の指示に従わないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、学習室利用の秩序を乱す行為

2 館長は、前項各号のいずれかに該当する入室者に対し、退室を命じ、又は学習室の利用を禁止することができる。

第2節 会議室等の利用

(利用の許可)

第25条 図書館等の次に掲げる施設(以下この節において「会議室等」という。)を職員以外の者(団体等を含む。以下同じ。)が利用しようとするときは、所定の手続により館長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

(1) レファレンス席

(2) 視聴覚試聴ブース

(3) 図書館利用者用インターネット端末

(4) 会議室

(5) 視聴覚室

(6) 対面朗読室

(7) 録音室

(8) その他教育委員会が指定する施設及び設備

2 館長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があるときは、その利用について条件を付すことができる。

(H19―11、H22―4一改)

(利用の条件)

第26条 職員以外の者が会議室等を利用できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 入館者が所定の手続により利用の許可を受けた場合

(2) 図書館等が主催して行う講座及び講演会等(以下「図書館事業」という。)に関する場合

(3) 行政機関又は社会教育関係団体が行う図書館事業に関する場合

(4) 本市に所在する各種サークルで館長が特に認めた活動に関する場合

(5) その他教育委員会が特に認めた場合

(H19―11一改)

(利用の不許可)

第27条 館長は、会議室等の利用者(次条において「会議室利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会議室等の利用を許可しない。

(1) 図書館事業の目的に沿わないとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

(利用の制限)

第28条 館長は、会議室利用者が前条各号又は次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 他の入館者に迷惑を及ぼしたとき、又は及ぼすおそれがあるとき。

(3) 資料又は図書館等の施設及び設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、館長の指示又は指導に従わないとき。

(H23―15一改)

第6章 図書館運営協議会

(組織)

第29条 条例第10条第1項に規定する飯塚市図書館運営協議会(以下「協議会」という。)の委員(以下「委員」という。)は、同条第3項の規定に基づき、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 本市の学校教育の関係機関及び団体の代表者

(2) 本市の社会教育の関係機関及び団体の代表者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(H24―5一改)

(会長及び副会長)

第30条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、協議会において互選する。

3 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

4 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

(会長の職務代理)

第31条 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代理する。

2 会長及び副会長が共に事故があるときは、年長の委員が会長の職務を行う。

(招集)

第32条 協議会は、会長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から議事に付すべき事件を示して招集の請求があったときは、会長は、協議会を招集しなければならない。

(会議)

第33条 協議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

3 前項の場合において、会長は、委員として議決に加わることができない。

(庶務)

第34条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

(H19―11一改)

(委任)

第35条 この章に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

第7章 雑則

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市立図書館規則(昭和42年飯塚市教育委員会規則第3号)、穂波町郷土資料館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成3年穂波町教育委員会規則第3号)、筑穂町立ちくほ図書館の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成15年筑穂町教育委員会規則第1号)、庄内町立図書館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年庄内町教育委員会規則第1号)又は頴田町(町立)公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成12年頴田町教育委員会規則第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日 教委規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が指定図書館を管理するまでの間については、なお従前の例による。

3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市立図書館条例施行規則の規定によりなされた処分又は手続きは、それぞれ改正前の飯塚市立図書館条例施行規則の規定による処分又は手続きとみなす。

(平成20年3月31日 教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日 教委規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年6月10日 教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日 教委規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月18日 教委規則第9号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月25日 教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日 教委規則第14号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(令和元年7月12日 教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月27日 教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市立図書館条例施行規則の規定によりなされた飯塚市立図書館穂波館及び飯塚市立図書館頴田館の業務に関する処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市立図書館条例施行規則の規定による処分又は手続とみなす。

別表(第6条関係)

(平22―4追加、H26―4、R1―4一改)

複写の種別

規格

金額

乾式複写機による複写(単色刷り)

日本産業規格A列3番まで

1枚 10円

乾式複写機による複写(2色刷り)

日本産業規格A列3番まで

1枚 10円

乾式複写機による複写(カラー刷り)

日本産業規格A列3番まで

1枚 50円

備考

1 複写料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 用紙の両面に資料を複写する場合は、片面を1枚として算定する。

3 複写の種別は、各図書館が設置し、管理する乾式複写機の機能により複写できるものに限る。

4 複写の用紙は、日本産業規格A列3番、同A列4番、同B列4番及び同B列5番のうち、各図書館が設置し、管理する乾式複写機に設置できる規格のものに限る。

飯塚市立図書館条例施行規則

平成18年3月26日 教育委員会規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月26日 教育委員会規則第32号
平成19年9月14日 教育委員会規則第11号
平成20年3月31日 教育委員会規則第3号
平成22年3月10日 教育委員会規則第4号
平成23年6月10日 教育委員会規則第15号
平成24年3月30日 教育委員会規則第5号
平成24年5月18日 教育委員会規則第9号
平成26年3月25日 教育委員会規則第4号
平成30年10月1日 教育委員会規則第14号
令和元年7月12日 教育委員会規則第4号
令和5年1月27日 教育委員会規則第1号