○飯塚市立図書館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第93号

改正 H19―40、H20―14、H24―4、H24―31、R3―34、R4―27

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)の規定に基づき、図書館を設置する。

(H19―40一改)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市立図書館

飯塚市飯塚14番67号

2 図書館に地域館を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市立図書館筑穂館

飯塚市長尾1390番地1

飯塚市立図書館庄内館

飯塚市綱分792番地5

飯塚市立図書館穂波館

飯塚市秋松407番地1

飯塚市立図書館頴田館

飯塚市鹿毛馬1667番地2

(H24―31一改)

(管理)

第3条 図書館及び地域館(以下「図書館等」)という。)の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、図書館等の管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第3項第8条及び第9条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と、第5条中「教育委員会」とあるのは、「教育委員会の承認を得て指定管理者」と、第6条第2項中「教育委員会が特に必要と認めるときは」とあるのは、「指定管理者が特に必要と認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て」と読み替えるものとする。

3 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 法第3条に掲げる事項の実施に関すること。

(2) 図書館等の設備に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館等の運営に関し教育委員会が必要と認めること。

(H19―40全改、R4―27一改)

(職員)

第4条 図書館に館長を置き、図書館等に司書、事務職員その他必要な職員を置く。

2 図書館等に勤務する職員は、図書、記録その他資料(以下「資料」という。)の提供その他の業務を通じて知り得た利用者の個人情報及び利用状況等に関する事項を漏らしてはならない。

(R4―27一改)

(休館日)

第5条 図書館等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 飯塚市立図書館

 月曜日(毎月第3月曜日を除く。)及び毎月第3火曜日。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。

 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日(蔵書点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日

 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間

 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日

(2) 飯塚市立図書館筑穂館及び同庄内館

 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日(蔵書点検期間のある月及び12月を除く。)及び1月4日

 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間

 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 飯塚市立図書館穂波館

 月曜日(休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日とする。)

 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日

 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間

 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日

(4) 飯塚市立図書館頴田館

 休日

 土曜日及び日曜日

 館内整理日 毎月、教育委員会が別に定める日及び1月4日

 蔵書点検期間 毎年、教育委員会が別に定める10日以内の期間

 年末年始 12月29日から翌年の1月3日までの日

(H19―40全改、H20―14、R3―34、R4―27一改)

(開館時間)

第6条 図書館等の開館時間は、次のとおりとする。

(1) 飯塚市立図書館 午前9時30分から午後7時まで

(2) 飯塚市立図書館筑穂館及び同庄内館 午前9時30分から午後6時まで

(3) 飯塚市立図書館穂波館及び同頴田館 午前9時から午後5時まで

2 前条又は前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要と認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。

3 前項の場合において、教育委員会は、掲示その他の方法であらかじめ周知しておかなければならない。

(H19―40全改、R4―27一改)

(利用の手続)

第7条 図書館等の資料を利用しようとする者は、別に定める手続によらなければならない。

(利用の制限)

第8条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、資料の利用を取り消し、若しくは図書館等への入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則等に違反したとき。

(2) 公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理運営上支障があるとき。

(H19―40、R4―27一改)

(損害賠償)

第9条 資料若しくは施設及び設備を損傷し、又は亡失した者(中学3年生までの者については、その保護者とする。)は、教育委員会の指示に従い、現品又は金銭をもって賠償しなければならない。ただし、市長が特段の理由があると認めるときは、賠償の全部又は一部を免除することができる。

(H19―40、R4―27一改)

(図書館運営協議会)

第10条 図書館等の適正な運営を図るため、法第14条の規定により飯塚市図書館運営協議会(以下この条において「協議会」という。)を置く。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人以内とする。

3 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

5 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(H20―14、H24―4一改)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の飯塚市立図書館設置条例(昭和40年飯塚市条例第40号)、穂波町郷土資料館の設置及び管理に関する条例(平成3年穂波町条例第13号)、筑穂町立ちくほ図書館の設置及び管理運営に関する条例(平成15年筑穂町条例第5号)、庄内町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成6年庄内町条例第3号)又は頴田町(町立)公民館の設置及び管理等に関する条例(平成12年頴田町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月14日 条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者が指定図書館を管理するまでの間については、なお従前の例による。

3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市立図書館条例の規定によりなされた処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市立図書館条例の規定による処分又は手続とみなす。

(平成20年3月31日 条例第14号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第10条第2項の改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日 条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の飯塚市図書館条例(以下「旧条例」という。)の規定により任命された飯塚市図書館運営協議会の委員である者は、この条例の施行の日に、協議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第10条第4項の規定にかかわらず、同日における旧条例の規定により任命された飯塚市図書館運営協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

(平成24年12月28日 条例第31号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年12月17日 条例第34号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日 条例第27号)

(施行規則)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前になされた図書館等の管理に関する業務を行わせるものを指定する手続きは、改正後の飯塚市立図書館条例の規定によりなされたものとみなす。

3 指定管理者の管理開始前に改正前の飯塚市立図書館条例の規定によりなされた飯塚市立図書館穂波館及び飯塚市立図書館頴田館の業務に関する処分又は手続は、それぞれ改正後の飯塚市立図書館条例の規定による処分又は手続とみなす。

飯塚市立図書館条例

平成18年3月26日 条例第93号

(令和5年4月1日施行)