○飯塚市文化会館条例

平成18年3月26日

飯塚市条例第91号

改正 H19―33、H23―20、H26―1、H26―4、H30―8、R1―3

(設置)

第1条 市民文化の向上と市民福祉の増進を図るため、文化会館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

飯塚市文化会館

飯塚市飯塚14番66号

(施設)

第3条 飯塚市文化会館(以下「文化会館」という。)は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 会館

(2) 広場

(3) 駐車場

(管理)

第4条 文化会館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う管理の業務は、次のとおりとする。

(1) 文化会館の利用に関すること。

(2) 文化会館の施設の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、事業の運営に関し教育委員会が必要があると認めること。

(H30―8一改)

(休館日及び休場日)

第5条 会館の休館日及び広場の休場日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これらを変更し、又は臨時に会館を休館し、若しくは広場を休場することができる。

(1) 月曜日(その日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を休館日及び休場日とする。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項ただし書の場合において、指定管理者は、会館又は広場の見やすい場所に変更した休館日若しくは休場日又は臨時の休館日若しくは休場日を掲示しなければならない。

(H26―4、H30―8一改)

(開館時間及び利用時間)

第6条 会館の開館時間及び広場の利用時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得て、これらを変更することができる。

(1) 会館 午前9時から午後10時まで

(2) 広場 午前9時から午後9時まで

2 前条第2項の規定は、前項ただし書の規定に準用する。この場合において、同条第2項中「休館日若しくは休場日又は臨時の休館日若しくは休場日」とあるのは、「開館時間又は利用時間」と読み替えるものとする。

(H30―8一改)

(利用の許可)

第7条 文化会館(駐車場を除く。以下第17条までにおいて同じ。)の施設(附属設備、器具等を含む。以下同じ。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、文化会館の施設を利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 文化会館の施設を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、文化会館の施設の管理上支障があるとき。

(目的外使用等の禁止)

第9条 第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を許可された目的以外の目的に使用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、文化会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(3) 火薬その他の危険物又は他人に迷惑となるものを携行する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、管理上支障がある者

(特別な設備)

第11条 利用者が特別の設備をし、又は備付け以外の器具等を利用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において特別の設備をさせることができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、若しくは利用を停止し、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第7条第2項の規定に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可を受けた後、第8条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。

(4) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(5) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上支障があるとき。

2 前項の措置によって利用者が損害を受けても、市及び指定管理者は、その責めを負わない。ただし、同項第5号及び第6号の場合は、この限りでない。

(利用料金)

第13条 利用者は、指定管理者に、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表に定める額(附属設備及び冷暖房設備に係るものは、規則で定める額)の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定める。

3 利用料金は、前納とする。ただし、国若しくは地方公共団体が利用するとき、又は附属設備若しくは冷暖房設備の利用料金を納付するときは、この限りでない。

4 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(H19―33全改、H23―20一改)

(利用料金の減免等)

第14条 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減免し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる。

(H19―33一改)

(利用料金の不還付)

第15条 既に納付した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(H19―33一改)

(原状回復の義務)

第16条 利用者は、文化会館の施設の利用を終了したとき、又は第12条第1項の規定により利用の許可を取り消され、若しくは停止されたときは、速やかに当該施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 文化会館の施設を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(駐車場の特例)

第18条 駐車場の管理については、飯塚市営駐車場条例(平成18年飯塚市条例第170号)の定めるところによる。この場合において、同条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。(第6条第7条第9条及び第10条を除く。)

(H30―8一改)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月26日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の飯塚市文化会館条例(平成3年飯塚市条例第13号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までの利用許可に係る合併前の条例の規定による使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 この条例の規定にかかわらず、施行日から平成18年3月31日までの間の文化会館の管理は、なお合併前の例による。

(平成19年7月10日 条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の飯塚市文化会館条例の規定は、平成20年4月1日以後の文化会館の利用に係るものについて適用し、同日前の利用に係るものについては、なお従前の例による。

(平成23年7月15日 条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月26日 条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第18条、第19条及び第24条を除く。)の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月26日 条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日 条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に飯塚市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年飯塚市条例第13号)第8条第1項の規定による市長の指定を受けている者(以下「市長指定管理者」という。)は、施行日に同項の規定による教育委員会の指定を受けたものとみなす。

3 前項の場合において、当該指定を受けたものとみなされる者(以下「教育委員会指定管理者」という。)に係る指定の期間は、施行日における市長指定管理者としての指定に係る期間の残存期間と同一の期間とする。

4 この条例の施行の際市長指定管理者がした利用の許可その他の行為で現にその効力を有するもの又は市長指定管理者に対してされている申請その他の行為は、施行日以後においては、教育委員会指定管理者がした利用の許可その他の行為又は教育委員会指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。

(令和元年7月11日 条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に既に本則に規定する各条例(第16条、第17条、第22条の規定を除く。)の改正前の規定により施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、改正後の各条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第13条関係)

(H19―33、H26―1、R1―3一改)

1 会館利用料金

(単位:円)

時間区分

利用区分

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

基本利用料金(入場料を徴収しない場合)

平日

23,100

34,650

43,890

55,440

75,070

92,400

土曜日・日曜日・休日

27,720

41,580

53,130

66,990

90,090

110,880

入場料の最高額が1,000円未満の場合

平日

34,650

51,970

65,830

83,160

113,190

138,600

土曜日・日曜日・休日

41,580

62,370

79,690

100,480

135,130

166,320

入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

46,200

69,300

87,780

110,880

150,150

184,800

土曜日・日曜日・休日

55,440

83,160

106,260

133,980

180,180

221,760

入場料の最高額が3,000円以上の場合

平日

69,300

103,950

131,670

166,320

225,220

277,200

土曜日・日曜日・休日

83,160

124,740

159,390

200,970

270,270

332,640

中ホール

基本利用料金(入場料を徴収しない場合)

平日

11,550

17,320

21,940

27,720

36,960

46,200

土曜日・日曜日・休日

13,860

20,790

26,560

33,490

43,890

55,440

入場料の最高額が1,000円未満の場合

平日

17,320

26,560

33,490

41,580

55,440

69,300

土曜日・日曜日・休日

20,790

31,180

40,420

50,820

65,830

83,160

入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

23,100

34,650

43,890

55,440

73,920

92,400

土曜日・日曜日・休日

27,720

41,580

53,130

66,990

87,780

110,880

入場料の最高額が3,000円以上の場合

平日

34,650

51,970

65,830

83,160

110,880

138,600

土曜日・日曜日・休日

41,580

62,370

79,690

100,480

131,670

166,320

展示ホール

基本利用料金(入場料を徴収しない場合)

平日

6,930

9,240

12,700

15,010

20,790

26,560

土曜日・日曜日・休日

8,080

11,550

15,010

18,480

25,410

32,340

入場料の最高額が1,000円未満の場合

平日

10,390

13,860

19,630

23,100

31,180

40,420

土曜日・日曜日・休日

12,700

17,320

23,100

27,720

38,110

48,510

入場料の最高額が1,000円以上3,000円未満の場合

平日

13,860

18,480

25,410

30,030

41,580

53,130

土曜日・日曜日・休日

16,170

23,100

30,030

36,960

50,820

64,680

入場料の最高額が3,000円以上の場合

平日

20,790

27,720

38,110

45,040

62,370

79,690

土曜日・日曜日・休日

24,250

34,650

45,040

55,440

76,230

97,020

(単位:円)

時間区分

利用区分

基本利用料金

9時から12時まで

13時から17時まで

18時から22時まで

9時から17時まで

13時から22時まで

9時から22時まで

大ホール

第1楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第2楽屋

580

810

1,040

1,270

1,730

2,200

第3楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第4楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第5楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第6楽屋

810

1,270

1,610

1,960

2,770

3,340

第7楽屋

810

1,270

1,610

1,960

2,770

3,340

楽屋事務室

350

460

580

810

1,040

1,270

主催者控室

580

810

1,040

1,270

1,730

2,200

中ホール

第1楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第2楽屋

460

690

920

1,150

1,500

1,960

第3楽屋

810

1,270

1,610

1,960

2,770

3,340

第4楽屋

920

1,380

1,730

2,200

3,000

3,690

楽屋事務室

460

690

920

1,150

1,500

1,960

主催者控室

350

580

690

920

1,150

1,500

リハーサル室

2,070

3,000

3,800

4,970

6,580

8,080

練習室

1,040

1,500

1,960

2,420

3,340

4,150

第1会議室

810

1,150

1,500

1,840

2,540

3,110

第2会議室

1,610

2,310

3,000

3,690

5,080

6,230

特別会議室

1,380

2,070

2,540

3,340

4,380

5,430

和室(10畳)

690

920

1,270

1,500

2,070

2,650

展示ホール控室

1,040

1,500

1,960

2,420

3,340

4,150

2 広場利用料金

 

種目

単位

期間又は時間

利用料金

広場

500m2以上を利用して催し物をする場合

1催物

1時間当たり

580円

500m2未満を利用して催し物をする場合

1催物

1時間当たり

230円

競技会、集会、まつりのステージその他これに類する催しのために設けられた仮設工作物

1m2

1日

50円

備考

1 利用料金は、消費税及び地方消費税を含む。

2 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 入場料とは、入場料、会費、入場整理等名目のいかんを問わず直接、間接に入場者から入場の対価として入場料に類する金銭を徴収する場合をいう。

4 利用者が営利宣伝の目的で利用する場合は、この表による基本利用料金の10割増しとする。ただし、入場料の最高額が1,000円以上徴収する大ホール、中ホール又は展示ホールの利用をする場合には適用しない。

5 大ホール、中ホール又は展示ホールを利用する場合で、自らリハーサル、練習その他の準備のために利用するときの利用料金は、この表の基本利用料金に100分の50を乗じて得た額とする。

6 この表の時間区分にない時間の利用料金は、その利用区分にかかわらず、次のとおりとする。ただし、前項の規定を適用する場合においては、利用時間の超過の許可を受けた場合を除き、適用しない。

時間の区分

超過利用料金の額

8時から9時まで

12時から13時まで

利用料金の表の9時から12時までの欄に定める基本利用料金の額に100分の30を乗じて得た額

17時から18時まで

利用料金の表の13時から17時までの欄に定める基本利用料金の額に100分の30を乗じて得た額

22時から23時まで

利用料金の表の18時から22時までの欄に定める基本利用料金の額に100分の30を乗じて得た額

飯塚市文化会館条例

平成18年3月26日 条例第91号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月26日 条例第91号
平成19年7月10日 条例第33号
平成23年7月15日 条例第20号
平成26年3月26日 条例第1号
平成26年3月26日 条例第4号
平成30年3月30日 条例第8号
令和元年7月11日 条例第3号