○飯塚市公民館条例施行規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第31号
改正 H20―14、H21―4、H23―3、H26―4、H30―6、R1―3、R2―6、R4―4
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市公民館条例(平成18年飯塚市条例第90号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 許可された事項を変更しようとする場合は、利用変更申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 教育委員会は、公民館の利用を許可したときは、利用許可書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(利用時間)
第4条 公民館の利用時間は、準備及び後片付けに要する時間も含むものとする。
(利用の中止)
第5条 利用者が、公民館の利用を中止しようとするときは、利用中止届(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。
(利用時間の超過)
第7条 教育委員会が必要があると認める場合は、利用時間の超過を許可することができる。
(H23―3一改)
(H30―6一改)
(使用料の納入方法)
第10条 前納する使用料は、許可の際に納入しなければならない。
2 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より少ないときは、その差額を納入しなければならない。
(H23―3全改)
(使用料の減免)
第11条 条例第14条の規定により使用料を減免する基準及び割合は、次に定めるとおりとする。
(1) 市又は教育委員会が主催し、又は共催する事業 10割
(2) 市又は教育委員会が後援する事業及び市長が特に必要と認める事業 5割
2 利用者が営利を目的として利用する場合は、前項の規定は、適用しない。
(H30―6一改)
(使用料の還付)
第12条 条例第15条ただし書の規定により使用料を還付する基準及び額は、次に定めるとおりとする。
(1) 天災地変その他不可抗力により利用ができなくなったとき 10割
(2) 災害その他やむを得ない理由により市において緊急の必要が生じ利用許可を取り消したとき 10割
(3) 利用者が利用の前日までに中止を申し出たとき 5割
(4) 既に利用許可を受けた事項の変更許可の場合で、既に納入した使用料が変更許可を受けた使用料より多いときは、その差額は、還付しない。
(遵守事項)
第13条 利用者及びその補助者並びに利用者の利用目的等に応じて入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なく附属設備その他器具等を館外に持ち出さないこと。
(2) 許可された利用目的以外に施設及び附属設備その他器具等を利用しないこと。
(3) 許可なく火気を使用し、又は危険若しくは不潔な物品を持ち込まないこと。
(4) 許可なく壁、柱、窓、扉等にはり紙し、又は釘類を打ち込まないこと。
(5) 騒音、ど声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) 収容人員は、利用部分に収容できる範囲を超えないこと。
(7) 職員の正当な指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適当な行為をしないこと。
(管理上の入室)
第14条 利用者は、市職員が職務上の必要により入室を求めた場合には、これを拒むことができない。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成20年12月26日 教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日 教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(飯塚市生涯学習施設条例施行規則の廃止)
2 飯塚市生涯学習施設条例施行規則(平成18年飯塚市教育委員会規則第35号。以下「廃止規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止規則又は飯塚総合会館条例施行規則を廃止する規則(平成21年飯塚市規則第8号)の規定による廃止前の飯塚総合会館条例施行規則(平成18年飯塚市規則第76号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月10日 教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行し、別表の改正規定については同日以後の使用に係るものについて適用し、同日前の使用に係るものについては、なお従前の例による。
(施行日前に徴収した使用料の還付等)
2 この規則の施行日前に徴収した使用料の額が、この規則の規定を適用した場合における使用料の額を超えるとき、又は不足が生じるときは、それぞれ超える額を還付し、又は不足する額を徴収するものとする。
附則(平成26年3月25日 教委規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に既に第2条及び第4条に規定する各規則の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年1月29日 教委規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(令和元年7月12日 教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に既に本則に規定する各規則の改正前の規定により、施行日以後の使用又は利用について許可を受け、又は申請をした者の当該使用又は利用に係る使用料金については、改正後の各規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年11月20日 教委規則第6号)
この規則は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日 教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
(H30―6全改、R1―3一改)
附属設備使用料
部門 | 品名 | 単位 | 使用料 | 部門 | 品名 | 単位 | 使用料 |
音響 | AVコントロール卓 | 1式 | 3,300円 | 照明 | ボーダーライト | 1式 | 550円 |
セミナー室AVリモコン卓 | 1式 | 2,750円 | アッパーホリゾントライト | 1式 | 1,100円 | ||
はねかえりスピーカー | 1個 | 880円 | ロアーホリゾントライト | 1式 | 550円 | ||
OHCワゴン | 1台 | 1,100円 | フットライト | 1式 | 550円 | ||
100インチビデオプロジェクター | 1台 | 1,100円 | シーリングライト | 1台 | 550円 | ||
音響ワゴンA | 1式 | 1,650円 | センターピンスポットライト | 1台 | 1,100円 | ||
カラオケ装置 | 1式 | 550円 | スポットライト(500W) | 1台 | 150円 | ||
液晶ビデオ映写機(VTR) | 1式 | 1,100円 | スポットライト(85W) | 1台 | 60円 | ||
OHP | 1台 | 550円 | 楽器 | ピアノ | 1台 | 2,750円 | |
16mmクセノン映写機 | 1台 | 1,100円 | その他 | 展示パネル(吊下式) | 片面 | 50円 | |
クセノンスライド映写機 | 1台 | 550円 | 展示パネル(移動式) | 1台 | 100円 | ||
VTR(モニターテレビ含む。) | 1式 | 550円 | 持込電気器具 | 1kw | 220円 | ||
ワイヤレスマイク(ハンド型) | 1本 | 550円 | |||||
ワイヤレスマイク(タイピン型) | 1本 | 550円 | |||||
ダイナミックマイク | 1本 | 150円 | |||||
拡声セット装置(マイク1本付) | 1式 | 550円 | |||||
テレビワゴン(OHCを含む。) | 1式 | 1,100円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 各使用料は、4時間までを1回とした料金とする。
3 9時から22時まで利用するときの使用料は、1回あたりの使用料の3倍とする。
別表第2(第9条関係)
(H23―3、H26―4、R1―3一改)
冷暖房設備使用料(中央公民館)
室名 | 冷暖房料(1時間当たり) | 室名 | 冷暖房料(1時間当たり) |
学習室202 | 220円 | 和室312 | 170円 |
展示ホール | 1,240円 | 和室313 | 500円 |
特別室 | 220円 | 和室314 | 500円 |
工芸工作室 | 490円 | セミナー室 | 930円 |
学習室301 | 390円 | 調理実習室 | 820円 |
学習室302 | 370円 | 学習室401 | 1,830円 |
学習室303 | 500円 | 音楽室 | 1,150円 |
学習室304 | 220円 | 控室1 | 100円 |
学習室305 | 290円 | 控室2 | 100円 |
和室311 | 160円 |
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備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む。
2 営利を目的として利用する場合の冷暖房設備使用料は、10割増とする。
(H30―6全改、R2―6、R4―4一改)
(H30―6全改、R2―6一改)
(H30―6全改)
(H30―6全改、R2―6一改)
(H30―6全改)
(H30―6全改、R4―4一改)