○飯塚市社会教育委員会議運営規則
平成18年3月26日
飯塚市教育委員会規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、飯塚市社会教育委員条例(平成18年飯塚市条例第88号)第1条に規定する飯塚市社会教育委員(以下「委員」という。)の会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 会議に委員の互選による委員長及び副委員長各1人を置く。
(委員長及び副委員長の任期)
第3条 委員長及び副委員長の任期は、2年とする。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、会議を運営する。
2 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要の都度教育長が招集する。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき事項をあらかじめ通知して行う。
(会議の運営)
第6条 委員長及び副委員長が共に欠けたときは、第4条の規定にかかわらず、教育長が会議を運営する。
第7条 会議は、在籍委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って決定する。
附則
この規則は、平成18年3月26日から施行する。