○飯塚市社会教育委員条例
平成18年3月26日
飯塚市条例第88号
改正 H26―3
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条の規定に基づき、飯塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に飯塚市社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、10人以内とする。
(H26―3一改)
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委嘱)
第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(H26―3追加)
(解嘱)
第5条 教育委員会は、事由により任期中であっても、委員を解嘱することができる。
(H26―3繰下)
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
(H26―3繰下)
附則
この条例は、平成18年3月26日から施行する。
附則(平成26年3月26日 条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の飯塚市社会教育委員条例(以下「旧条例」という。)の規定により委嘱された飯塚市社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条の規定にかかわらず、同日における旧条例の規定により委嘱された飯塚市社会教育委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。